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令和8年度福祉・介護職員等処遇改善加算等の算定に係る届出書について

ページID:0262105 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

標記届出について、下記のとおり取り扱いますので、期日までにご提出いただきますようお願いいたします。

 

(必ずお読みください)

  1. 処遇改善加算を算定するには、毎年度、処遇改善計画書の提出が必要です。提出期限までに届出がない場合は、令和8年4月以降、当該加算を算定することはできません。
  2. 処遇改善加算は令和8年6月以降、区分が変更になるものがありますのでご留意ください。(【例】4.5月:1型 → 6月以降:1イ又は1ロ)
  3. 相談系サービスについては、令和8年6月以降に算定が可能です。令和8年6月から算定を希望される場合の提出期限は令和8年4月末日​(営業日)17時00分必着(当日消印有効)
  4. 誤った区分で4、5、6月分の処遇改善加算の請求を行った場合は、請求エラーとなります。

1.厚生労働省及びこども家庭庁からの通知文等

通知文及びQA

厚生労働省相談窓口

【厚生労働省相談窓口】電話番号:050-3733-0230 受付時間:9時00分から18時00分(土日含む)

2.提出書類

障害福祉サービス

関係

【提出必須】

介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/63KB]

※4月又は5月に処遇改善加算を算定し、6月以降にも継続して算定される場合には、4月算定分、6月算定分の2枚必要

【提出必須】

〇令和8年4月・5月分
介護給付費等算定に係る体制等状況一覧表(令和8年4月・5月分) [Excelファイル/444KB]

〇令和8年6月以降分

介護給付費等算定に係る体制等状況一覧表(令和8年6月以降分) [Excelファイル/445KB]

※4月又は5月に処遇改善加算を算定し、6月以降にも継続して算定される場合には、4月算定分、6月算定分の2枚必要

【提出必須】​処遇改善計画書(別紙様式2-1,2-2,2-3)

※令和8年6月以降も処遇改善を算定する場合には、様式2-3をあわせて提出してください。

障害児通所支援

関係

【提出必須】

障害児(通所・入所)給付費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/24KB]

※4月又は5月に処遇改善加算を算定し、6月以降にも継続して算定される場合には、4月算定分、6月算定分の2枚必要

【提出必須】

〇令和8年4月・5月分
​障害児(通所・入所)給付費算定に係る体制等状況一覧表(令和8年4月・5月分) [Excelファイル/101KB]

〇令和8年6月以降分​
障害児(通所・入所)給付費算定に係る体制等状況一覧表(令和8年6月) [Excelファイル/101KB]

※4月又は5月に処遇改善加算を算定し、6月以降にも継続して算定される場合には、4月算定分、6月算定分の2枚必要

【提出必須】処遇改善計画書(別紙様式2-1,2-2,2-3)

令和8年6月以降も処遇改善を算定する場合には、様式2-3をあわせて提出してください。

【障害福祉サービス等処遇改善計画書関係様式】

提出必須処遇改善加算を算定する場合

  ※令和8年6月以降も処遇改善を算定する場合には、様式2-3をあわせて提出してください。

【該当の場合のみ】算定区分等の変更を行う場合

【該当の場合のみ】職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合

実績報告を行う場合

3.提出期限​

原則

算定を希望する月の前々月の末日​(営業日)17時00分必着でご提出ください。

令和8年4月又は5月からの算定を希望する場合(併せて令和8年6月から区分変更を希望する場合を含む)

令和8年4月15日(水曜日)17時00分必着(※当日消印有効)​でご提出ください。

提出方法

  • 提出方法:原則郵送にて提出(※当日消印有効)
  • 提出先:封筒に「令和8年度処遇改善計画書等在中」等と記載の上、下記の宛先にお願いします。

   〒630-8580 奈良市二条大路南一丁目1番1号
   奈良市 福祉部 障がい福祉課 指定係

4.留意事項

  • 令和8年6月以降算定分については特例が無く、通常通りの期日での提出です。
  • 上記提出期限までに提出が無い場合は、算定開始月が1か月単位で遅れることとなります。

  • 上記提出期限までに書類の提出があった場合においても、提出書類が不足している等の場合は受付できません。

  • メールやFAXでの提出は受付しておりません。また、直接来課の上でのご提出についてもできる限りお控えください。

  • 年度末から年度当初に向けては特に電話での問合せが増加しますので、疑問点等がある場合は、【厚生労働省相談窓口】電話番号:050-3733-0230にお問合せいただくか、以下の担当係宛に質問票にてご質問いただきますようご協力をお願いいたします。

 

5.問合せ先

奈良市 福祉部 障がい福祉課 指定係

厚生労働省相談窓口

  • 電話番号:050-3733-0230 受付時間:9時00分から18時00分(土日含む)

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