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標記届出について、下記のとおり取り扱いますので、期日までにご提出いただきますようお願いいたします。
(必ずお読みください)
【厚生労働省相談窓口】電話番号:050-3733-0230 受付時間:9時00分から18時00分(土日含む)
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障害福祉サービス 関係 |
【提出必須】 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/63KB] ※4月又は5月に処遇改善加算を算定し、6月以降にも継続して算定される場合には、4月算定分、6月算定分の2枚必要 |
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【提出必須】 〇令和8年4月・5月分 〇令和8年6月以降分 介護給付費等算定に係る体制等状況一覧表(令和8年6月以降分) [Excelファイル/445KB] ※4月又は5月に処遇改善加算を算定し、6月以降にも継続して算定される場合には、4月算定分、6月算定分の2枚必要 |
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【提出必須】処遇改善計画書(別紙様式2-1,2-2,2-3) ※令和8年6月以降も処遇改善を算定する場合には、様式2-3をあわせて提出してください。 |
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障害児通所支援 関係 |
【提出必須】 障害児(通所・入所)給付費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/24KB] ※4月又は5月に処遇改善加算を算定し、6月以降にも継続して算定される場合には、4月算定分、6月算定分の2枚必要 |
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【提出必須】 〇令和8年4月・5月分 〇令和8年6月以降分 ※4月又は5月に処遇改善加算を算定し、6月以降にも継続して算定される場合には、4月算定分、6月算定分の2枚必要 |
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【提出必須】処遇改善計画書(別紙様式2-1,2-2,2-3) ※令和8年6月以降も処遇改善を算定する場合には、様式2-3をあわせて提出してください。 |
※令和8年6月以降も処遇改善を算定する場合には、様式2-3をあわせて提出してください。
算定を希望する月の前々月の末日(営業日)17時00分必着でご提出ください。
令和8年4月15日(水曜日)17時00分必着(※当日消印有効)でご提出ください。
〒630-8580 奈良市二条大路南一丁目1番1号
奈良市 福祉部 障がい福祉課 指定係
上記提出期限までに提出が無い場合は、算定開始月が1か月単位で遅れることとなります。
上記提出期限までに書類の提出があった場合においても、提出書類が不足している等の場合は受付できません。
メールやFAXでの提出は受付しておりません。また、直接来課の上でのご提出についてもできる限りお控えください。
年度末から年度当初に向けては特に電話での問合せが増加しますので、疑問点等がある場合は、【厚生労働省相談窓口】電話番号:050-3733-0230にお問合せいただくか、以下の担当係宛に質問票にてご質問いただきますようご協力をお願いいたします。