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令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料への影響について

ページID:0261521 更新日:2026年3月30日更新 印刷ページ表示

介護保険料の算定に用いる給与所得額について

令和7年度税制改正について

 令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。

令和7年分の給与所得控除額について
給与収入金額 給与所得控除(改正前) 給与所得控除(改正後)
162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超180万円以下 収入金額×40%-10万円
180万円超190万円以下 収入金額×30%+8万円

 

令和8年度介護保険料の算定について

 介護保険事業の歳入歳出のバランスを保つため、介護保険法施行令の改正に基づき、令和8年度の介護保険料においては、令和7年度税制改正の給与所得控除額を用いた所得にて算定します。
 また、本人や世帯の市民税課税状況においても、同様に改正の給与所得控除額を用いて判定します。

 給与収入が変わらなければ、令和8年度の介護保険料は令和7年度と同額になります。(給与収入以外の収入や、世帯の課税状況に変動がない場合)

 例1)給与収入が150万円、その他の所得が20万円、市民税が課税の場合

給与収入が変わらなければ、令和8年度の介護保険料は令和7年度と同額になります。(給与収入以外の収入や、世帯の課税状況に変動がない場合)

市民税
  令和7年度 令和8年度
給与所得

95万円

(給与収入150万円-給与所得控除55万円)

85万円

(給与収入150万円-給与所得控除65万円)

その他の所得 20万円 20万円
合計所得

115万円

(給与所得95万円+その他の所得20万円)

105万円

(給与所得85万円+その他の所得20万円)

介護保険料
  令和7年度 令和8年度
給与所得

95万円

(給与収入150万円-給与所得控除55万円)

95万円

(給与収入150万円-給与所得控除55万円)

その他の所得 20万円 20万円
合計所得

115万円

(給与所得95万円+その他の所得20万円)

115万円

(給与所得95万円+その他の所得20万円)

介護保険料(年額) 85,800円(第6段階) 85,800円(第6段階)

 令和8年度の介護保険料は、令和7年度税制改正前の給与所得控除額を用いるため、合計所得金額115万円で算定します。
 そのため、介護保険料は令和7年度と同様に第6段階となります。

例2)給与収入が110万円の場合
市民税が課税されない場合:合計所得金額が45万円以下(同一生計配偶者や扶養親族が0人の場合)

令和8年度の市民税が非課税でも介護保険料の算定は課税とみなす場合があります

市民税
  令和7年度 令和8年度
給与所得

55万円

(給与収入110万円-給与所得控除55万円)

45万円

(給与収入110万円-給与所得控除65万円)

市民税 課税

非課税

介護保険料
  令和7年度 令和8年度
給与所得

55万円

(給与収入110万円-給与所得控除55万円)

55万円

(給与収入110万円-給与所得控除55万円)

市民税 課税 課税
介護保険料(年額) 85,800円(第6段階) 85,800円(第6段階)

令和8年度の介護保険料は、令和7年度税制改正前の給与所得控除額を用いるため、合計所得金額55万円で算定します。
市民税は非課税ですが、介護保険料では「課税」として算定するため、第6段階となります。

市民税申告をすることで介護保険料が下がる場合があります​

 ​市民税非課税の方でも、介護保険料で課税扱いとして算定される場合、障害者控除や扶養控除等の追加の市民税申告をすることによって、介護保険料の所得段階(保険料額)が下がる場合があります。給与所得控除最低保障額を55万円として計算した際に非課税でなくなると思われる人はご注意ください。


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