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令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。
| 給与収入金額 | 給与所得控除(改正前) | 給与所得控除(改正後) |
|---|---|---|
| 162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 |
| 162万5千円超180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 | |
| 180万円超190万円以下 | 収入金額×30%+8万円 |
介護保険事業の歳入歳出のバランスを保つため、介護保険法施行令の改正に基づき、令和8年度の介護保険料においては、令和7年度税制改正前の給与所得控除額を用いた所得にて算定します。
また、本人や世帯の市民税課税状況においても、同様に改正前の給与所得控除額を用いて判定します。
給与収入が変わらなければ、令和8年度の介護保険料は令和7年度と同額になります。(給与収入以外の収入や、世帯の課税状況に変動がない場合)
| 令和7年度 | 令和8年度 | |
|---|---|---|
| 給与所得 |
95万円 (給与収入150万円-給与所得控除55万円) |
85万円 (給与収入150万円-給与所得控除65万円) |
| その他の所得 | 20万円 | 20万円 |
| 合計所得 |
115万円 (給与所得95万円+その他の所得20万円) |
105万円 (給与所得85万円+その他の所得20万円) |
| 令和7年度 | 令和8年度 | |
|---|---|---|
| 給与所得 |
95万円 (給与収入150万円-給与所得控除55万円) |
95万円 (給与収入150万円-給与所得控除55万円) |
| その他の所得 | 20万円 | 20万円 |
| 合計所得 |
115万円 (給与所得95万円+その他の所得20万円) |
115万円 (給与所得95万円+その他の所得20万円) |
| 介護保険料(年額) | 85,800円(第6段階) | 85,800円(第6段階) |
令和8年度の介護保険料は、令和7年度税制改正前の給与所得控除額を用いるため、合計所得金額115万円で算定します。
そのため、介護保険料は令和7年度と同様に第6段階となります。
| 令和7年度 | 令和8年度 | |
|---|---|---|
| 給与所得 |
55万円 (給与収入110万円-給与所得控除55万円) |
45万円 (給与収入110万円-給与所得控除65万円) |
| 市民税 | 課税 |
非課税 |
| 令和7年度 | 令和8年度 | |
|---|---|---|
| 給与所得 |
55万円 (給与収入110万円-給与所得控除55万円) |
55万円 (給与収入110万円-給与所得控除55万円) |
| 市民税 | 課税 | 課税 |
| 介護保険料(年額) | 85,800円(第6段階) | 85,800円(第6段階) |
令和8年度の介護保険料は、令和7年度税制改正前の給与所得控除額を用いるため、合計所得金額55万円で算定します。
市民税は非課税ですが、介護保険料では「課税」として算定するため、第6段階となります。
市民税非課税の方でも、介護保険料で課税扱いとして算定される場合、障害者控除や扶養控除等の追加の市民税申告をすることによって、介護保険料の所得段階(保険料額)が下がる場合があります。給与所得控除最低保障額を55万円として計算した際に非課税でなくなると思われる人はご注意ください。