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奈良市における、65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料につきまして、市に対してこれまでに多く寄せられた質問をQ&A形式でまとめていますので、ご参照ください。
会社の健康保険や国民健康保険に加入している40歳から64歳までの方(第2号 被保険者)は、健康保険料と一緒に介護保険料を納めています。65歳到達月(誕生 日の前日の属する月)から第1号被保険者となって、介護保険料は奈良市へ納めてい ただく方法に変更になります。
介護保険法に基づき、本人の届け出がなくても、奈良市に住所がある65歳以上の 原則すべての方が第1号被保険者となります。介護保険被保険者証は、65歳到達月 の前月までに交付し、また、介護保険料の納付書は、納付期限が月末の関係上、65 歳到達月又はその翌月に原則送付しています。 介護保険は、被保険者一人ひとりに保険料を負担していただき、社会全体で介護を 支えていく社会保障制度ですので、ご理解をお願いします。
国民健康保険に加入している40歳から64歳までの方は、国民健康保険料と一緒 に介護保険料を納める制度になっています。世帯に年度途中で65歳に到達する方が おられる場合は、国民健康保険料に加算されている介護保険料は、65歳到達月の前 月までの分を計算し、その年度額を3月までで月割りして納めていただくようになっ ています。納付時期は65歳以上の方の介護保険料の納付時期と重なりますが、計算 上二重払いになっていません。
本人は、65歳到達月(誕生日の前日の属する月)から奈良市に介護保険料を納め ることになりますので、今まで給料から引かれていた介護保険料は引かれなくなりま す。扶養家族として加入する妻の介護保険料は、引き続きかかりません。ただし、健 康保険組合の規約で定めがある場合には、妻を扶養している夫に介護保険料の負担が 生じる場合があります。
年金から介護保険料を差し引くことを特別徴収と呼んでいます。特別徴収を行うた めには、年金保険者(日本年金機構、共済組合等)から市へ特別徴収対象者名簿が通 知され、住民かどうか照合した上で市から年金保険者へ特別徴収金額の通知などを行 い手続きが完了しますので、特別徴収を開始するのに6カ月から1年程度を要します。 特別徴収を開始する時期は、4月、6月、10月です。特別徴収を開始する場合は、 事前に通知します。 《年金からの天引き(特別徴収)の人》
介護保険料を納付いただく方法は、介護保険法に規定されており、年金受給額が年 額18万円以上の方は、年金から天引きすることになっています。高齢の方が銀行や 郵便局で納付する手間を省くとともに、確実な収納を行うために法律で決められてい ます。 このため、年金を受給されている方は自動的に年金からの天引きになり、希望によ り納付書や口座振替による納付に変えることは出来ませんので、ご理解をお願いしま す。
今まで年金から天引きされていた方でも、次のような方は、しばらくの間普通徴収 になります。(1) 他市町村から転入してきた場合(2) 年金の現況届の提出が遅れ、年金支給が一時差止となった場合(3) 公的年金担保融資を受けた場合(4) 税の修正申告等の結果、介護保険料額が減額になった場合 (増額の場合、増額分のみ普通徴収になり、特別徴収<年金からの天引き>は継続 されます。)
介護保険料も納付書裏面に記載のコンビニエンスストア及びスマートフォンアプリ 決済でも納めることができます。コンビニエンスストア・スマートフォンアプリ決 済では、休日・夜間を問わず納付できますのでご利用ください。ただし、スマート フォンアプリ決済では領収書は発行されず、決済後に支払完了メールが登録アドレ ス宛に送付されます。※詳細はスマートフォンアプリを利用した納付について - 奈 良市ホームページ (nara.lg.jp)を参照してください。
申し込み用紙(口座振替依頼書)は、保険料の決定通知書に同封しています。手続 き方法は、口座振替依頼書にご記入の上、介護保険料決定通知書等・預貯金通帳・ 届出印鑑をお持ちいただき、お取引のある金融機関の窓口でお申し込みください。 お申し込み後、手続きが完了しますと、口座振替開始通知書を送付します。口座振 替の申込みは、ゆうちょ銀行は納期の40日前、その他の銀行は納期の30日前ま でにお手続きしていただくと、ご指定の口座から自動的に保険料が振り替えられま す。 なお、口座振替による納付では領収書は発行されませんので、各納期の振り替え 状況については、預金通帳により確認してください。確定申告に利用いただけるよ う前年1年間に口座から引き落とした「口座振替済通知書」を毎年1月に送付しま す。
転入された月から月割りで保険料を計算し、納めていただくことになります。すで に年金から天引きされている分は、前住所地の市町村へ入金されますので、納めすぎ の保険料がある場合は、前住所地の市町村からお返しすることになります。詳しくは 前住所地の市町村にお問い合わせください。
保険料は、市町村民税の課税状況等によって決定します。転入された方については、 奈良市では課税状況がわかりませんので、一旦基準額(第5段階)で決定した納付書 を送付しています。その間に前住所地に課税状況を照会しています。その結果、所得 が判明し保険料段階が変わる場合には、保険料変更決定通知書と納付書を送付してい ます。(変わらない場合もあります。)
保険料は奈良市と新住所地とで月割りになります。例えば、10月15日に転出し た場合、9月分までが奈良市、10月分からは新住所地にて保険料がかかります。 また、転出から1ヶ月前後に月割り計算した保険料変更決定通知書をお送りします。
市民課への死亡届の手続きにより保険料を死亡日の翌日の前月までの月割りで計算 し、死亡月の翌月ごろに保険料変更決定通知書をご遺族にお送りします。死亡された 方が年金を受給していた場合、ご遺族は年金保険者(日本年金機構、共済組合等)に 死亡届等の手続きをしてください。ご遺族が奈良市に死亡届を提出しても年金からの 保険料の徴収を停止するには2・3ヶ月かかるため、死亡後に振り込まれる年金から 介護保険料が徴収されることがあります。その場合、年金保険者の通知を待って奈良 市から還付等をすることになります。
65歳以上の方には、奈良市で必要な総給付費用の約23%を負担していただくた め、65歳以上の人数等を勘案して、基準額を算定し13段階の保険料を算定してい ます。[公費負担:50%、40歳~64歳の方の保険料負担:27%、65歳以上の 方の保険料負担:23%]
介護保険料は、原則当該年度の4月1日を賦課期日として、前年の合計所得金額等 により算定します。住民税の課税状況が確定する6月ごろに保険料決定通知書を送付 し、年間の保険料額と各期の支払い額をお知らせします。普通徴収(納付書による納 付)で納入いただく方には、納付書を同封しています。 なお、年間の保険料額とは、4月から翌年の3月までの間の金額です。
介護保険制度では、65歳以上の方すべてが保険料を負担することを原則としてい ます。保険料額を決める時点で所得や課税状況を反映しています。 なお、所得段階区分が第1段階から第3段階の低所得者の方で生活にお困りの方は、 申請により介護保険料が減免されることがあります。その他、火災等の災害にあった 場合、リストラにより収入が著しく減少した場合にも介護保険料が減免されることが あります。詳しくは、介護福祉課にご相談ください。
保険料は、ご本人及び世帯の市町村民税課税状況などにより、13段階に区分され ています。ご本人は非課税で、世帯の中に市町村民税の課税されている方がいらっし ゃる場合は、本人の年金収入金額と合計所得金額の合計額が82万6,500円以下の場合は第 4段階(年額67,200円)となり、82万6,500円を超える場合は第5段階(年額74,600円)となります。
特別徴収(年金からの天引き)の場合、4月と6月の保険料は当年2月と同額を徴 収し、8月以降で調整しています。また、普通徴収(納付書による納付)の場合、年 額を納付回数で分割して納めていただくため、100円単位の差額を最初の納付額で 調整しています。
介護保険料は、健康保険料、年金保険料と同様に、所得税・住民税の社会保険料控 除の対象となります。申告書の社会保険料控除を記入する欄に、前年の1月から12 月までの1年間に納付された介護保険料額を記入してください。 ただし、特別徴収で納付した保険料が社会保険料控除対象になるのは、年金受給者 本人のみに限られます。普通徴収の場合、被保険者の保険料を申告者が支払っている 場合、申告者の社会保険料控除の対象になります。
以下の方法で確認できます。
(1) 納付書で支払った分 ⇒納付書(領収書)の領収日付印が当該年の1月~12月であるもの。
(2) 口座振替で支払った分 ⇒通帳に印字された振り替え分が当該年の1月~12月分であるもの。なお、1 月に口座振替済通知書を送付いたします。
(3) 年金から徴収された分 ⇒支給日が当該年の1月~12月であるもの。なお、年金保険者(日本年金機構、 共済組合等)より1月頃「公的年金の源泉徴収票」が送付されますので、当源 泉徴収票によりご確認いただけます。
※納付方法が複数ある場合は、(1)から(3)を合計してください。 なお、申し出いただければ、税務申告いただける保険料額を記載した納付状況書を 送付いたしますので、お申し出ください