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本計画は、災害に強い、安全・安心なまちづくりの促進に向けて、日常最も滞在時間の長い住宅、不特定多数の人が利用する建築物及び防災拠点となる公共建築物等で、既存建築物のうち耐震化されていない建築物について、地震に対する安全性の向上を計画的に促進を図ることを目的として、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」及び「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針」に基づき、平成20年3月に策定されました。
その後、平成28年3月と令和3年3月に2度の改定を行った後、令和8年3月に実施期間を10年間(令和8年度から令和17年度まで)と定めた改定を行いました。
令和8年3月の改定では、これまでの計画に加え令和6年に発生した能登半島地震における建築物の倒壊等の傾向や、国の機関からの南海トラフ沿いの地震に関する新たな発表を基に、市内の住宅・建築物の耐震診断及び耐震改修をより一層促進するものとしました。