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保育所・認定こども園・幼稚園における副食費の徴収免除及び助成制度について

更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

副食費の徴収免除及び助成制度

特定教育・保育施設等(保育園・認定こども園・新制度移行幼稚園等)における食事の提供に要する費用(給食費)については、0~2歳児クラスの保育認定の子どもは保育料の一部として、教育認定の子ども及び3~5歳児クラスの保育認定の子どもは実費として保護者にご負担いただいております。

ただし、実費としてご負担いただく費用のうち、副食費(給食費のうち、おかず・おやつ等の費用)については、国の制度により徴収が免除される場合(副食費の徴収免除)や奈良市独自の助成制度(副食費の助成制度)により保護者の負担額が軽減される場合があります。

副食費の徴収免除について

教育認定の子どもの場合

以下のいずれかに該当する場合は、副食費の徴収が免除されます。

  • 年収360万円未満相当の世帯(保護者の市(区町村)民税所得割課税額の合算額が77,101円未満の世帯)の子ども
  • 小学校第3学年修了前までの子どものうち、最年長の子どもから数えて第3子以降の子ども(未就学の子どもについては、施設等を利用している子どものみを数えます)
 
<重要事項>
  • 4月から8月までの該否判定は前年度の課税額、9月から翌年3月までの該否は当年度の課税額により判定します。
  • 同居する祖父母等がいる場合は、祖父母等を家計の主宰者として、その課税額を合算して判定する場合があります。

保育認定の子ども(3~5歳児クラス)の場合

​以下のいずれかに該当する場合は、副食費の徴収が免除されます。

  • 保護者の市区町村民税所得割課税額の合算額が、57,700円未満の世帯の子ども
  • ひとり親・在宅障がい者のいる世帯で、保護者の市区町村民税所得割課税額の合算額が、57,700円以上、77,101円未満の世帯の子ども
  • 小学校就学前の子どものうち、最年長の子どもから数えて第3子以降の子ども(施設等を利用している子どものみを数えます)
 
<重要事項>
  • 4月から8月までの該否判定は前年度の課税額、9月から翌年3月までの該否は当年度の課税額により判定します。
  • 同居する祖父母等がいる場合は、祖父母等を家計の主宰者として、その課税額を合算して判定する場合があります。

申請手続

保護者からの申請手続は不要です。副食費の徴収免除の判定は、奈良市が世帯状況や保護者の課税額により行います。なお、​徴収免除の該当者に対しては、「副食費徴収免除通知書」を送付いたします。

副食費の助成制度について(奈良市の独自事業)

助成内容

生計を一にする子ども全員をカウントし、第3子目以降に該当する子どもの副食費について、月4,800円を上限に助成します。

  • 保護者が本来負担する副食費が月4,800円を超える場合は、差額分を保護者に負担していただきます。
  • 副食費の徴収免除の対象となっている場合は、助成の対象とはなりません(徴収免除が優先して適用されます)。
  • 奈良市立保育所・認定こども園、私立保育所・認定こども園・新制度移行幼稚園以外の施設を利用する子どもの副食費については、助成の対象とはなりません。

申請手続

保護者からの申請手続は不要です。副食費の助成制度の該当者は、奈良市が世帯状況により判定します。なお、​副食費の助成制度の該当者に対しては、「副食費助成のお知らせ」を送付いたします。

副食費の徴収免除及び副食費助成に関わる届出について

以下に該当する場合は、副食費の徴収免除や助成制度の適用が見直される場合があります。なお、副食費免除や助成制度の適用は、年度内に届出があった場合に限り見直しを行います。

保護者の結婚・離婚や祖父母との同居・別居等、家庭状況に変更があった場合

家庭状況に変更があった場合は、電子申請または書面により異動届を提出してください。

​保護者の結婚・離婚を届け出る場合は、受理日を確認できる書類(戸籍全部事項証明書や受理証明書等)のコピーや画像データを添付してください。

 
電子申請異動届(奈良市保育料等)<外部リンク> ※外部サイトに移動します
申請様式|異動届

副食費徴収免除の判定の​基礎とする市区町村民税の申告をした場合

副食費徴収免除の判定の基礎とする年度の市区町村民税の申告をした場合は、課税証明書(非課税証明書)を電子申請または書面により提出してください。

  • 証明書の名称は発行する市区町村により異なります。
  • 税額・所得額・控除額・扶養人数等の記載を省略しないようにしてください(副食費免除の該否判定を行えない場合があります)。
 
電子申請課税証明書の提出(奈良市保育料等)<外部リンク> ※外部サイトに移動します

副食費徴収免除の判定の基礎とする市区町村民税の修正申告をした場合

副食費徴収免除の判定の基礎とする年度の市区町村民税の修正申告をした場合は、課税証明書(非課税証明書)を電子申請または書面により提出してください。

  • 証明書の名称は発行する市区町村により異なります。
  • 税額・所得額・控除額・扶養人数等の記載を省略しないようにしてください(副食費免除の該否判定を行えない場合があります)。​
 
電子申請課税証明書の提出(奈良市保育料等)<外部リンク> ※外部サイトに移動します

外国における収入等を申告する場合

令和5年1月から令和6年12月までの間に、外国における収入等がある場合は、副食費徴収免除の判定をするために、外国における収入等を申告していただく必要があります。該当する場合は、子ども給付課認定入所係 保育料担当にお問合せください。

同居の在宅障がい児(者)がいる場合

保護者の市(区町村)民税所得割課税額の合算額が、57,700円以上、77,101円未満の世帯は、届出により副食費の徴収免除が適用されます。在宅障がい児(者)のいる世帯該当(非該当)申出書を電子申請又は書面により提出してください。

 
在宅障がい児(者)とは、身体障害者福祉法第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者、療育手帳制度要綱に定める療育手帳の交付を受けた者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者、特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者です。
  • 手帳や受給資格証等のコピー(電子申請の場合は画像データ)を添付してください。
  • 年度毎に該否の確認を行いますので、年度毎に申請してください。
 
電子申請在宅障がい児(者)のいる世帯該当(非該当)申出書(奈良市保育料等)<外部リンク> ※外部サイトに移動します
申請様式在宅障がい児(者)のいる世帯該当(非該当)申出書

​​生計を一にする子どもが住民票上別居している場合

生計を一にする子どもが住民票上別居している場合は、多子のカウントに含めることができません。利用者負担額等別居監護申立書を電子申請又は書面により提出してください。

  • 生計を一にしていること(健康保険上の扶養に取っている等)を確認できる書類のコピー(電子申請の場合は画像データ)を添付してください。
  • 年度毎に該否の確認を行いますので、年度毎に申請してください。
 
電子申請利用者負担額等別居監護申立書(奈良市保育料等)<外部リンク> ※外部サイトに移動します
申請様式利用者負担額等別居監護申立書

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