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離婚後の養育費等の支援について

更新日:2026年9月29日更新 印刷ページ表示

 

離婚後の養育費等に関する支援について

(1)養育費等相談

奈良市では、平成27年5月より養育費等相談を開始し、離婚の手続きや養育費、親子交流(面会交流)などについてのご相談に専門相談員が応じています。

また、平成28年度より弁護士による法律相談を開始しています。

※詳細は下記リンク及び関連情報よりご確認ください。

  1. 養育費等相談
    相談内容:離婚や別居に伴う子どものための養育費等の費用について
  2. 弁護士による法律相談
    相談内容:養育費に関すること(取り決め、履行)、経済的相談(慰謝料、財産分与、相続等)、その他(認知、親権等)
  3. ひとり親家庭の養育費確保を支援します(養育費確保支援事業)
    相談内容:養育費確保に関すること

(2)養育支援パンフレット「~離婚にあたって~こどもの思いと養育について」

奈良市では、 親が離婚する際に、こどもへの配慮を促すため、こどもの思いを考慮した親へのアドバイスや母子・父子家庭への支援などを記載したパンフレット「~離婚にあたって~こどもの思いと養育について」を作成しました。​

「~離婚にあたって~こどもの思いと養育について」 [PDFファイル/785KB]

(3)関連資料等について

養育費と親子交流(面会交流)の取り決めや実施の重要性について皆様に知っていただくために、法務省が発行する以下の資料を

ご案内します。

養育費と親子交流(面会交流)についての取り決めを行う際の参考資料として、これらをご活用いただければと思います。

・​「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」 [PDFファイル/39.37MB](法務省民事局2026年1月改訂)

 法務省ホームページURL(外部サイトへリンク):https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00357.html<外部リンク>

・離婚・別居を考えているお父さんお母さんへ こどものための共同養育計画書 [PDFファイル/7.4MB](法務省2026年版)

 法務省ホームページURL(外部サイトへリンク):https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00194.html<外部リンク>

参考

養育費親子交流・相談支援センターのホームページに、養育費の請求手続や養育費算定表​(令和元年12月に裁判所から公表された改訂版)の使い方、養育費の確保等について案内されています。こちらも参考にご活用いただければと思います。

・養育費算定表 [PDFファイル/4.71MB](令和元年12月に裁判所から公表された改訂版)​

・養育費親子交流・相談支援センターホームページURL(外部サイトへリンク):https://www.youikuhi-soudan.jp/child_support.html<外部リンク>

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)

この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。令和8年4月1日に施行されました。

例えば、「父母相互の人格尊重・協力義務(新民法第817条の12関係)」(※1)では、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければなりません。次のような行為は、この義務に違反する場合があり、父母の一方が父母相互の人格尊重・協力義務等に違反した場合には、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。

(※1)DVや虐待から避難するために必要な場合などはこの義務に違反しません。

・父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴等

・父母の一方が、他方による日常的なこどもの監護に、不当に干渉すること

・父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること

・父母間で親子交流の取決めがされたにもかかわらず、その一方が、特段の理由なく、その実施を拒むこと など

詳しくは法務省ホームページ(外部サイトへリンク)<外部リンク>をご覧ください。

関連情報

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