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「農地所有適格法人」とは、農地法第2条第3項に規定される一定の要件を満たす法人で、所有権も含めた農地の権利を耕作目的で取得できる法人のことをいいます。
農地所有適格法人は、農地法第6条第1項の規定により、毎年事業年度の終了後3カ月以内に、事業の状況等を農業委員会に報告することが義務付けられています。この報告をせず、または虚偽の報告をした場合には、農地法第68条の規定により30万円以下の過料が科せられます。
| 必要となる書類 | 数 |
|---|---|
| 農地所有適格法人報告書 |
1部 |
| 定款の写し |
1部 |
| 組合員名簿又は株主名簿の写し(農事組合法人又は株式会社のみ) |
1部 |
| 構成員が農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法に定める承認会社であることを証する書面及びその構成員の株式名簿の写し(承認会社が構成員である場合のみ) | 1部 |
| 売上高を証明する書類(損益計算書の写し等) |
1部 |
| その他参考となる書類(農地等の利用状況が把握できる現況写真、出勤記録の写し、総会議事録の写し) |
必要に応じて |
上記の必要書類を窓口に持参するか郵送またはメールで送信してください。
【窓口に持参する場合】
【郵送する場合】
【メールで送信する場合】