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農地所有適格法人以外の法人の報告(農地等の利用状況報告)に必要な書類

ページID:0253092 更新日:2023年1月31日更新 印刷ページ表示

農地所有適格法人以外の法人が、農地法・農業経営基盤強化促進法・農地中間管理事業の推進に関する法律の規定に基づき、農地等の耕作権の設定を受けた場合、農地法第6条の2第1項の規定により、毎年事業年度終了後3ケ月以内に、権利設定農地等の利用状況について、農業委員会へ提出することとされています。

必要となる書類
農地等の利用状況報告書

1部

定款又は寄附行為の写し

1部

農作業の活動報告書等農業に常時従事していることが把握できる資料

1部

農地等の利用状況が把握できる現況写真

1部

注意事項

上記の必要書類を窓口に持参するか郵送またはメールで送信してください。

【窓口に持参する場合】

  • 受付窓口は、市役所農業委員会事務局

【郵送する場合】

  • 送付先は、〒630-8580 奈良市二条大路南一丁目1番1号 奈良市役所 農業委員会事務局 農地係宛

【メールで送信する場合】

  • nougyouiinkai★city.nara.lg.jp(★を@に変更の上、送信してください。)
  • 必ず日中に連絡が取れるお電話番号を記入してください。
  • 添付ファイルの容量が大きい場合、送信できない場合があります。その場合は、複数回に分けて送信してください。

関連情報

ご利用に際しての注意事項