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農地所有適格法人以外の法人が、農地法・農業経営基盤強化促進法・農地中間管理事業の推進に関する法律の規定に基づき、農地等の耕作権の設定を受けた場合、農地法第6条の2第1項の規定により、毎年事業年度終了後3ケ月以内に、権利設定農地等の利用状況について、農業委員会へ提出することとされています。
| 必要となる書類 | 数 |
|---|---|
| 農地等の利用状況報告書 |
1部 |
| 定款又は寄附行為の写し |
1部 |
| 農作業の活動報告書等農業に常時従事していることが把握できる資料 |
1部 |
| 農地等の利用状況が把握できる現況写真 |
1部 |
上記の必要書類を窓口に持参するか郵送またはメールで送信してください。
【窓口に持参する場合】
【郵送する場合】
【メールで送信する場合】