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認定電気通信事業者が有線電気通信のための中継施設等を設置する場合、電気事業者が送電用・配電用の施設等を設置する場合、ガス事業者がガス導管の状況を検査するための設備等を設置する場合、農地転用許可は不要ですが事前に届出をしていただく必要があります。
| 必要となる書類 | 数 |
|---|---|
| 電気事業者、認定電気通信事業者、ガス事業者による許可不要施設設置届出書(事業計画書) | 3部 |
| 認定電気通信事業者、電気事業者、ガス事業者であることを確認できる書類 ※コピー可 (定款、法人登記事項証明書、電気通信事業法に基づく全部認定証等いずれか1つ) |
1部 |
| 事業計画図 | 1部 |
| 位置図 | 1部 |
| 土地登記事項証明書 ※コピー可 | 1部 |
| 委任状(提出者が代理人の場合) | 1部 |
| その他参考となる書類 | 1部 |
上記の必要書類を窓口に持参するか郵送またはメールで送信してください。
【窓口に持参する場合】
【郵送する場合】
【メールで送信する場合】