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生産緑地に係る農業の主たる従事者等に関する証明

ページID:0006920 更新日:2023年1月31日更新 印刷ページ表示

 

生産緑地に係る農業の主たる従事者等に関する証明願は、生産緑地の買取り申出の際に都市計画課に提出する添付書類の一つです。

生産緑地に関することについては、都市計画課へ事前に協議してください。

必要となる書類

生産緑地に係る農業の主たる従事者等に関する証明願 [PDFファイル/69KB]
※1部は地元農業委員の確認印が必要です。
 地元農業委員に確認印を求める場合は次の書類を持参し説明してください。
 :証明を受ける農地の全景写真および位置図

2部

土地登記事項証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)

1部

証明を受ける農地を示す位置図(場所がわかるように明示)

1部

証明を受ける農地の全景写真(場所がわかるように朱書きで線引きして記入)

1部

以下の場合、必要となる書類

買取り申出事由が死亡の場合

※相続登記が完了している場合は不要です。

買取り申出事由の生じた者が死亡したことを確認できる公的な書類

【死亡診断書、住民票除票、死亡時の戸籍等】

1部

(写し可)

買取り申出事由が故障の場合

買取り申出事由の生じた者が故障等したことを確認できる公的な書類

【診断書、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等】

1部

(写し可)

証明を受ける農地の相続登記が未完了の場合
  1. 遺産分割協議書(印鑑証明を含む)
  2. 相続関係説明書
  3. 法定相続人が確認できる公的な書類【被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍・改製原含む)等】
  • 2および3は、法定相続情報一覧図で兼用可。
  • 複写可。
各1部
買取り申出事由の生じた者(死亡者、故障者)および買取り申出人が市外在住の場合 住民票 1部
一筆の一部に証明を受ける場合 丈量図 1部
土地登記事項証明書に記載された所有者の住所が現住所と異なる場合

所有者の住所の経過を確認できる公的な書類

【前住所の記載がある住民票、戸籍の附票等】

1部
買取り申出人以外が証明願を提出する場合 委任状 1部

注意事項

  • 必要書類について、窓口に持参するか郵送するかメールで送信してください。
  • ​郵送やメールで送信いただく場合も交付は窓口になります。
  • 交付の請求をいただきましたら、耕作地の利用状況の確認等を行います。
  • 確認には2週間程度お時間をいただく可能性があります。
  • 確認の結果証明が可能かどうかを農業委員会事務局からお知らせしますので、証明が可能となりましたら、窓口で受け取りをお願いします。​
  • ​証明手数料は、1件につき300円です。
  • 交付の際に本人確認書類(免許証やマイナンバーカード等)で本人確認させていただきます。
  • 代理人の場合は、代理権通知書(委任状)をご提出いただき、代理人の方の本人確認書類で本人確認させていただきます。

【窓口に持参する場合】

  • 受付窓口は、市役所農業委員会事務局

【郵送する場合】

  • 送付先は、〒630-8580 奈良市二条大路南一丁目1番1号 奈良市役所 農業委員会事務局 農地係宛

【メールで交付を請求する場合】

  • nougyouiinkai★city.nara.lg.jp(★を@に変更の上、送信してください。)
  • 必ず日中に連絡が取れるお電話番号を記入してください。
  • 添付ファイルの容量が大きい場合、送信できない場合があります。その場合は、複数回に分けて送信してください。

ダウンロード

生産緑地に係る主たる従事者等に関する証明願[PDFファイル/68KB]

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