ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

引き続き農業経営を行っている旨の証明

ページID:0212524 更新日:2022年3月7日更新 印刷ページ表示

引き続き農業経営を行っている旨の証明書とは

 引き続き農業経営を行っている旨の証明書は、納税猶予の特例の適用を受けている農業相続人(受贈者)が特例適用農地等に係る農業経営を引き続き行っていることの証明です。
 納税猶予の特例の適用を受けている農業相続人(受贈者)は、3年毎にこの証明書を税務署に提出しなければなりません。

発行の流れ

1.申請書様式のお受け取り

農業委員会事務局にて申請書様式をお受け取りください。なお、下記からも取得可能です。

2.農業委員からの確認印押印

納税猶予を受けている農地の担当地区の農業委員に、確認印の押印を受けてください。
「引き続き農業経営を行っている旨の証明願」2枚のうち、1枚に農業委員会委員押印欄があります。

地元農業委員の確認印を求める際、必要となる書類 部数

相続税の場合(うち1枚に押印)

引き続き農業経営を行っている旨の証明願(相続税・2枚) [PDFファイル/57KB]

贈与税の場合(うち1枚に押印)

引き続き農業経営を行っている旨の証明願
(贈与税・2枚)
※贈与税の場合、農業委員会事務局までご連絡ください。

1組
(2枚1組)     

証明を受ける農地の全景写真(場所がわかるように筆毎に赤色で線引き) 1部
証明を受ける農地の位置図 1部
(代理人の場合)委任状

1部

※担当の農業委員の氏名及び連絡先は、農業委員会までお問い合わせください。その際、農地の所在町名をお伝えください。

※納税猶予を受けている農地が複数筆あり、担当農業委員が複数名該当する場合は、うち1名からの押印で構いません。

3.農業委員会事務局での証明書発行

農業委員会事務局まで、以下をご提出ください。
窓口にご持参いただいた場合、その場で「引き続き農業経営を行っている旨の証明」と、領収書を発行いたします。

農業委員会の窓口で必要となる書類 部数

相続税の場合
(うち1枚は押印済みのもの)

引き続き農業経営を行っている旨の証明願
(相続税・2枚)

贈与税の場合
(うち1枚は押印済みのもの)

引き続き農業経営を行っている旨の証明願
(贈与税・2枚)

1組
(2枚1組)     

証明を受ける農地の全景写真(場所がわかるように筆毎に赤色で線引き) 1部
(代理人の場合)委任状

1部

 

 

注意事項

  • 必要書類について、窓口に持参するか郵送するかメールで送信してください。
  • ​郵送やメールで送信いただく場合も交付は窓口になります。
  • 郵送やメールで交付を請求される場合、後日の交付となります。1週間程度お時間をいただき、確認の結果証明が可能かどうかを農業委員会事務局からお知らせしますので、証明が可能となりましたら、窓口で受け取りをお願いします。​
  • ​証明手数料は、1件につき300円です。
  • 交付の際に本人確認書類(免許証やマイナンバーカード等)で本人確認させていただきます。
  • 代理人の場合は、代理権通知書(委任状)をご提出いただき、代理人の方の本人確認書類で本人確認させていただきます。

【窓口に持参する場合】

  • 受付窓口は、市役所農業委員会事務局

【郵送する場合】

  • 送付先は、〒630-8580 奈良市二条大路南一丁目1番1号 奈良市役所 農業委員会事務局 農地係宛

【メールで交付を請求する場合】

  • nougyouiinkai★city.nara.lg.jp(★を@に変更の上、送信してください。)
  • 必ず日中に連絡が取れるお電話番号を記入してください。
  • 添付ファイルの容量が大きい場合、送信できない場合があります。その場合は、複数回に分けて送信してください。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)