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農地制度の改正に伴い、平成21年12月15日以降に相続等により農地法の許可を受けることなく農地の権利取得をした者は、農業委員会に届け出ることが義務付けられました。
※相続等 相続(遺産分割、包括遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効取得等
| 必要となる書類 | 数 |
|---|---|
| 農地法第3条の3の規定による届出書 [Wordファイル/21KB] | 1部 |
※土地所有者(地主)に変更したことを連絡してください。
| 必要となる書類 | 数 |
|---|---|
| 農地法第3条の3の規定による届出書(賃借権用) [Wordファイル/23KB] | 1部 |
上記の必要書類を窓口に持参するか郵送またはメールで送信してください。
届出の処理後、受理書を交付いたします。受理書は窓口でお渡しします。(郵送を希望される場合は、封筒と必要分の切手をご用意ください。)
【窓口に持参する場合】
【郵送する場合】
【メールで送信する場合】