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相続等による農地の権利取得の届出(農地法第3条の3の届出)に必要な書類

ページID:0189595 更新日:2022年3月7日更新 印刷ページ表示

農地制度の改正に伴い、平成21年12月15日以降に相続等により農地法の許可を受けることなく農地の権利取得をした者は、農業委員会に届け出ることが義務付けられました。
※相続等 相続(遺産分割、包括遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効取得等
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所有権の取得の場合

必要となる書類
農地法第3条の3の規定による届出書 [Wordファイル/21KB] 1部

賃借権の相続の場合

土地所有者(地主)に変更したことを連絡してください。

必要となる書類
農地法第3条の3の規定による届出書(賃借権用) [Wordファイル/23KB] 1部

注意事項

上記の必要書類を窓口に持参するか郵送またはメールで送信してください。

届出の処理後、受理書を交付いたします。受理書は窓口でお渡しします。(郵送を希望される場合は、封筒と必要分の切手をご用意ください。)

【窓口に持参する場合】

  • 受付窓口は、市役所農業委員会事務局

【郵送する場合】

  • 送付先は、〒630-8580 奈良市二条大路南一丁目1番1号 奈良市役所 農業委員会事務局 農地係宛

【メールで送信する場合】

  • nougyouiinkai★city.nara.lg.jp(★を@に変更の上、送信してください。)
  • 必ず日中に連絡が取れるお電話番号を記入してください。
  • 添付ファイルの容量が大きい場合、送信できない場合があります。その場合は、複数回に分けて送信してください。

関連情報

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