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農地造成の届出に必要な書類(旧:水田利用転換届出、水田・畑地造成形質変更届出)

ページID:0009969 更新日:2022年3月7日更新 印刷ページ表示

​農地造成工事とは、農地の利用増進のため、耕作に適した土による埋立・盛土等により農地としての土地の形質を一時的に変更する行為(以下「農地造成」という)のことをいいます。
​農地造成を行う場合、一定の要件を満たす場合を除き農地法第4条または第5条に基づく一時転用許可が必要になりますが、下記の要件を全て満たす場合は、許可は不要ですが、農業委員会への農地造成届出を行う必要があります。

  1. 農地所有者または耕作者(以下「農地所有者等」)が自ら農地造成を行う。
    (農地所有者等以外の者が農地所有者等からの請負契約に基づいて行うものを含む。)
  2. 農地造成の着手から農地復元までの期間が連続する6か月以内。 
    ただし、水田での農地造成は、10月から5月のうち連続する6か月以内。
  3. 盛土が1.0メートル以内。
  4. 地造成の面積が3,000平方メートル以下。

※ 農地造成は、具体的には表土の補充、ほ場の大区画化・均平・勾配修正、盛土・切土を伴う田畑転換、盛土・切土を伴う荒廃農地の整備などです。

必要種類

通数
農地造成届出書 [Excelファイル/21KB]

1部

届出地の土地登記事項証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)(法務局が窓口です)

1部

(写し可)

誓約書 [Excelファイル/16KB]

1部

届出地を示す位置図

1部

造成平面図(盛土・切土の範囲と、作付予定作物を記載してください)

1部

造成断面図(縦横)(盛土・切土の最大の高さを記載してください)

1部
所有者の承諾書《耕作者が届出する場合》 [Excelファイル/13KB]

1部

委任状《代理人が提出する場合》 [Excelファイル/14KB]

1部

その他参考資料

1部

注意事項

​上記の必要書類を窓口に持参するか郵送またはメールで送信してください。

届出の処理後、受理書を交付いたします。受理書は窓口でお渡しします。(郵送を希望される場合は、封筒と必要分の切手をご用意ください。)

【窓口に持参する場合】

  • 受付窓口は、市役所農業委員会事務局

【郵送する場合】

  • 送付先は、〒630-8580 奈良市二条大路南一丁目1番1号 奈良市役所 農業委員会事務局 農地係宛

【メールで送信する場合】

  • nougyouiinkai★city.nara.lg.jp(★を@に変更の上、送信してください。)
  • 必ず日中に連絡が取れるお電話番号を記入してください。
  • 添付ファイルの容量が大きい場合、送信できない場合があります。その場合は、複数回に分けて送信してください。

関連情報

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