本文
農地造成工事とは、農地の利用増進のため、耕作に適した土による埋立・盛土等により農地としての土地の形質を一時的に変更する行為(以下「農地造成」という)のことをいいます。
農地造成を行う場合、一定の要件を満たす場合を除き農地法第4条または第5条に基づく一時転用許可が必要になりますが、下記の要件を全て満たす場合は、許可は不要ですが、農業委員会への農地造成届出を行う必要があります。
※ 農地造成は、具体的には表土の補充、ほ場の大区画化・均平・勾配修正、盛土・切土を伴う田畑転換、盛土・切土を伴う荒廃農地の整備などです。
|
必要種類 |
通数 |
|---|---|
| 農地造成届出書 [Excelファイル/21KB] |
1部 |
| 届出地の土地登記事項証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)(法務局が窓口です) |
1部 (写し可) |
| 誓約書 [Excelファイル/16KB] |
1部 |
| 届出地を示す位置図 |
1部 |
| 造成平面図(盛土・切土の範囲と、作付予定作物を記載してください) |
1部 |
|
造成断面図(縦横)(盛土・切土の最大の高さを記載してください) |
1部 |
| 所有者の承諾書《耕作者が届出する場合》 [Excelファイル/13KB] |
1部 |
| 委任状《代理人が提出する場合》 [Excelファイル/14KB] |
1部 |
|
その他参考資料 |
1部 |
上記の必要書類を窓口に持参するか郵送またはメールで送信してください。
届出の処理後、受理書を交付いたします。受理書は窓口でお渡しします。(郵送を希望される場合は、封筒と必要分の切手をご用意ください。)
【窓口に持参する場合】
【郵送する場合】
【メールで送信する場合】