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奈良市建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例に関する手続き

ページID:0188209 更新日:2026年3月31日更新 印刷ページ表示

お知らせ(都市計画駐車場整備地区の廃止について)

本条例の適用地域である「都市計画駐車場整備地区」につきましては、令和8年3月31日付けで廃止しました。詳しくは「駐車場整備地区の廃止について」のホームページをご覧ください。

申請方法 ※現在、申請が必要となる地域はございません

申請書のサイズ A4(A4サイズで印刷してください)
対象者 条例適用地域内に建築を予定している者
どのようなときに
使用するのですか
条例適用地域内に一定の規模以上の建築物を建築する際に、申請の手続きが必要となります。
申し込み受付期間 随時
交付方法 都市計画課窓口で承認通知書の交付
記載要領

申請書

押印(印鑑) 要
添付書類

下記のダウンロードファイル(PDF)に記載しております。

手数料 無料
受付窓口 市役所 中央棟3階 都市計画課
送付受付 なし
その他 奈良市建築物における駐車施設の附置及び管理に関する条例を遵守すること。

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