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住宅用火災警報器の点検・交換はお済ですか?

ページID:0243469 更新日:2025年7月18日更新 印刷ページ表示

 

-住宅用火災警報器の設置を-

設置
 

【住宅用火災警報器の点検・交換はお済ですか?】

 住宅用火災警報器は、いざというときに命を守る大切な装置です。しかし、設置しただけでは安心できません。定期的な点検と適切な時期での交換が必要です。

 ※消防法が改正され、全国一律で住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。本市においても奈良市火災予防条例で設置及び維持管理の基準が定められました。
  (平成17年9月30日公布、平成18年6月1日施行)

住宅用火災警報器の維持管理について

点検

一般社団法人日本火災報知機工業会 「設置交換ガイドブック」  (https://www.kaho.or.jp/pages/keiho/page-keiho-koukan.html<外部リンク>

悪徳業者にご注意

  • 「消防署のほうから来ました」など、公的機関の職員のフリをして無理やりに売りつける。
    (消防職員や消防団員が一般の家庭に訪問し、販売することはありません。)
  • 「今だけ」、「あなただけ」、「すぐに」などと急がせる。
  • 契約内容を言わずに、高額な料金を請求する。

住宅用火災警報器の設置場所について

住宅用火災警報器にあっては、基本的に寝室と寝室がある階の階段上部(1階の階段は除く)に設置が必要です。

設置必要

・寝室(普段就寝に使われている部屋に設置します)

・階段(寝室がある階の階段に設置します)

※3階建て以上で、寝室が1階のみにある場合、最上階の階段に設置します

設置不要

・2階建てで1階のみに寝室がある場合、1階の階段は設置不要

・屋外に設置された階段は除く

・その階段の上階に警報器が設置されている場合は設置不要

任意設置

・台所

 奈良市では台所への設置義務はありませんが、設置される場合は「熱式」の火災警報器をおすすめします。

 

設置

※ 警報器を設置する必要がない階で寝室を除く居室(7m2以上)が5部屋以上ある場合は、廊下に火災警報器の設置が必要です。

 

総務省消防庁 「住宅用火災警報器Q&A」  (https://www.fdma.go.jp/relocation/html/life/yobou_contents/qa/<外部リンク>

住宅用火災警報器に関する相談については

問い合わせ

電話番号

消防局予防課

0742-35-1192

中央消防署

0742-22-7051

南消防署

0742-35-1149

西消防署

0742-45-7621

北消防署

0742-71-9119

東消防署

0743-82-0513


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