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住宅用火災警報器は、いざというときに命を守る大切な装置です。しかし、設置しただけでは安心できません。定期的な点検と適切な時期での交換が必要です。
※消防法が改正され、全国一律で住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。本市においても奈良市火災予防条例で設置及び維持管理の基準が定められました。
(平成17年9月30日公布、平成18年6月1日施行)
一般社団法人日本火災報知機工業会 「設置交換ガイドブック」 (https://www.kaho.or.jp/pages/keiho/page-keiho-koukan.html<外部リンク>)
住宅用火災警報器にあっては、基本的に寝室と寝室がある階の階段上部(1階の階段は除く)に設置が必要です。
・寝室(普段就寝に使われている部屋に設置します)
・階段(寝室がある階の階段に設置します)
※3階建て以上で、寝室が1階のみにある場合、最上階の階段に設置します
・2階建てで1階のみに寝室がある場合、1階の階段は設置不要
・屋外に設置された階段は除く
・その階段の上階に警報器が設置されている場合は設置不要
・台所
奈良市では台所への設置義務はありませんが、設置される場合は「熱式」の火災警報器をおすすめします。
※ 警報器を設置する必要がない階で寝室を除く居室(7m2以上)が5部屋以上ある場合は、廊下に火災警報器の設置が必要です。
総務省消防庁 「住宅用火災警報器Q&A」 (https://www.fdma.go.jp/relocation/html/life/yobou_contents/qa/<外部リンク>)
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