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奈良市開発指導要綱に基づく駐車・駐輪施設について
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奈良市開発指導要綱の適用を受けるもの(要綱第3条)
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開発行為であって、開発行為に係る土地の面積が都市計画区域内にあっては500平方メートル以上、その他の区域にあっては1ヘクタール以上のもの
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都市計画区域内における地上階数が3以上の建築物で、床面積の合計が2000平方メートル以上または共同住宅で住宅戸数※が20戸以上のもの(※事務所や店舗等を併用する場合は要綱第3条を参照)
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その他市長が必要と認めるもの
【新基準】駐車・駐輪施設の配置台数について 令和8年4月1日告示
本市では、人口減少、高齢社会の進行、生活スタイルの多様化・リモート化、公共交通の維持向上、ウォーカブルなまちづくり等への対応が重要になっていることから、下記のとおり奈良市開発指導要領(第19条)の改正を行います。
- 奈良市開発指導要領の原文は開発指導課のホームページをご覧ください。
- 新規の開発事業において適用する基準は、申請日に応じて次のとおりとします。
| 【移行期間】申請日が、令和8年4月1日 から 同年6月30日まで | 改正後の基準と従前の基準のどちらを適用するか選択が可能です。 |
|---|---|
| 【完全施行】申請日が、令和8年7月1日以降 | 改正後の基準を適用とします。 |
- 現に協議が行われ、又は既に協議が完了した開発事業については、従前の基準のまま開発事業を完了していただいても差し支えありません。なお、改正後の基準の適用に変更を希望される場合は、協議書の再締結等の手続きをご案内しますのでご連絡ください。
- ご不明な点や駐車・駐輪施設の事前相談等がございましたら、下記フォームからお問い合わせください。
https://logoform.jp/f/eImxn
【旧基準】駐車・駐輪施設の配置台数について ※令和8年6月30日まで適用可能
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建築物の用途 |
駐車台数 |
駐輪台数 |
|---|---|---|
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一戸建住宅 |
1戸につき1台以上 |
特に規定はありません |
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共同住宅、長屋住宅 |
2戸につき1台以上 (商業地域では5戸につき1台以上) |
ワンルームの場合は1戸につき1台以上 その他の場合は1戸につき2台以上 |
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事務所 |
延床面積150平方メートルにつき1台以上 |
別途協議の上、需要に見合う台数を確保してください |
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店舗 |
1店舗につき3台以上とし、別途協議の上、需要に見合う台数を確保してください |
別途協議の上、需要に見合う台数を確保してください |
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その他(社会福祉施設、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅等) |
別途協議の上、需要に見合う台数を確保してください |
別途協議の上、需要に見合う台数を確保してください |
- 詳しくは奈良市開発指導要領(旧基準) [PDFファイル/96KB]をご覧ください。
- 大規模小売店舗立地法に基づく大規模小売店舗の場合は、同法に基づく駐車・駐輪台数を確保してください。
