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住民票への旧氏(旧姓)記載について
住民票への旧氏(旧姓)の記載について
令和元年11月5日に「住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令」が施行され、手続きを行うことで住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカードなどに旧氏が記載できるようになりました。
令和7年5月26日に「住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令」が施行され、手続きを行うことで住民票に旧氏とともに旧氏の振り仮名が記載できるようになりました。旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを請求(記載)することはできません。
また、旧氏記載手続きをすると、旧氏の印鑑で印鑑登録ができるようになります。
注記:旧氏記載手続きをすると、住民票・印鑑登録証明書及びマイナンバーカードに旧氏が必ず記載されます。省略することはできません。
注記:旧氏の振り仮名については、住民票に記載されます。印鑑登録証明書には記載されません。
注記:マイナンバーカードへの旧氏の振り仮名の記載は令和8年6月以降(施行日未定)を予定しています。
初めて旧氏記載をする場合
初めて旧氏を併記する際に、かつて戸籍に記載され称していた氏の中から併記する旧氏を選べます。
- 併記した旧氏は、他区市町村に転出しても引き続き使用できます。
- 一度記載した旧氏は、再婚等により再度氏が変わってもそのまま使用できます。
旧氏を変更する場合
再婚等により氏が変わった際に、併記する旧氏を使い続けるか変更するかを選択できます。変更する場合、氏が変わる直前に称していた氏にのみ変更が可能です。
旧氏を削除する場合
旧氏が不要となった場合、申出をすることで旧氏を削除できます。
旧氏を再記載する場合
旧氏を削除した日以降に氏の変更があった場合に限り、「削除した日以降に生じた旧氏」の再記載ができます。
届出に必要なもの
1.ご本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)
2.戸籍謄本又は抄本
従前戸籍の欄に併記する旧氏(旧姓)の記載がある戸籍から現在の戸籍につながるまでの、すべての戸籍謄本等の原本をお持ちください。なお、ご提出いただいた戸籍謄本等はお返しができません。
3.旧氏の読み方が通用していることを証する書類
旧氏の振り仮名を記載するには旧氏の読み方が通用していることを証する書類(パスポート、キャッシュカード、通帳、社員証、氏のかな公証がされた戸籍謄本等)が必要です。
4.マイナンバーカード(お持ちのかた)
5.委任状(別世帯の代理人が届け出る場合)
届出場所
注意事項
- 住民票に旧氏を併記したかたは、旧氏での印鑑登録も可能になりますが、登録できるのは、1人1個の印鑑のみです。
どちらの氏で印鑑を登録した場合も、印鑑登録証明書には旧氏も併記されます。 - 住民票に旧氏を併記した場合、旧氏と氏名は、常に住民票、マイナンバーカードおよび印鑑登録証明書にあわせて証明されます。どちらか一方のみを記載することはできません。
- マイナンバーカードへの併記は、マイナンバーカードを市役所へ持参いただくことで併記されます。
- 姓(氏)の変更を伴う戸籍届出を行った場合、住所地が本市で、本市に戸籍届を提出し、同時に旧氏併記の申請をする場合に限り、(土日や夜間の申請不可)戸籍届と同時に手続きができます。(姓の変更前の戸籍謄本の添付が必要です)
- 一度併記した旧氏は、奈良市から転出した場合でも、転入手続きにより転出先の市区町村の住民票に併記されます。
- 旧氏と旧氏の振り仮名の請求(記載)については変更および再記載の場合も同様です。
令和7年5月26日時点で旧氏の登録を行っている方について
令和7年5月26日時点において、すでに旧氏の登録を行っている方は、住所地の市区町村長から「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」が送付されます。奈良市に住民登録がある方は、令和7年9月1日に送付します。
通知の振り仮名が正しい場合、届出は不要です。
届出をされなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
通知された旧氏の振り仮名が異なる場合には、令和8年5月25日までに、正しい振り仮名を住所地の市区町村に届け出てください。