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よくある質問Q&A 【戸籍の届出について】
ページ内目次
- よくある質問Q&A(戸籍の届出について)
- Q1 届出を夜間や休日に届出できますか。
- Q2 戸籍届出の際に本籍地が奈良市以外の場合は戸籍謄本を持参しなければなりませんか。
- Q3 出生届の提出は、生まれた子の父母以外でも提出できますか。
- Q4 婚姻届の届出用紙は、自分で用意したものでも届出できますか。
- Q5 婚姻届を届出する場所はどこですか。
- Q6 国際結婚をしたいのですが、必要書類を教えてください。
- Q7 戸籍の届出をすれば住所も変わりますか。
- Q8 婚姻と同時に新居に引っ越す予定ですが、婚姻届の住所欄には旧住所と新住所のどちらを記入すれば良いですか。
- Q9 離婚後も婚姻中の氏を名乗り続けることはできますか。
- Q10 離婚によって、子と別戸籍になってしまいましたが、同じ戸籍にすることはできますか。
- Q11 勝手に離婚届出をされないようにすることは可能ですか。
- 関連情報
よくある質問Q&A(戸籍の届出について)
Q1 届出を夜間や休日に届出できますか。
A1 はい、戸籍の届出については土日、祝日を含め24時間届出可能です。
夜間や休日の届出については戸籍に関する届出の夜間休日受付のページをご確認ください。
Q2 戸籍届出の際に本籍地が奈良市以外の場合は戸籍謄本を持参しなければなりませんか。
A2 いいえ、原則不要です。
令和6年3月1日より、戸籍届出の際の戸籍謄本の添付は原則不要になりました。
ただし、改製不適合戸籍に該当する方は戸籍謄本の添付が必要となることがあります。
詳しくは市民課戸籍窓口係へお問い合わせください。
Q3 出生届の提出は、生まれた子の父母以外でも提出できますか。
A3 はい、提出可能です。
窓口に出生届をご持参いただくのは、生まれた子の父母以外のご家族(祖父母など)でも可能です。
ただし、出生届の届出人欄には生まれた子の父または母の署名が必要です。
詳しくは出生届のページをご確認ください。
Q4 婚姻届の届出用紙は、自分で用意したものでも届出できますか。
A4 はい、届出可能です。
ただし、デコレーションされたものや、過度にきらびやかなものは使用できません。
また、用紙サイズはA3ですので印刷される際にはご注意ください。
届書用紙の参考:婚姻届 [PDFファイル/2.62MB]
詳しくは婚姻届のページをご確認ください。
Q5 婚姻届を届出する場所はどこですか。
A5 原則、夫妻の本籍地もしくは所在地での届出となります。
なお、一時滞在地(旅行先・挙式場所など)でも届出は可能ですが、その場合、婚姻届の内容が戸籍や住民票に記載されるまでには1か月程度(年末年始を除く)かかりますので、ご注意ください。
また、婚姻届のその他欄へ一時滞在地のご住所をご記入ください。
例)「一時滞在地:奈良県奈良市市○○町〇番〇号」
詳しくは婚姻届のページをご確認ください。
Q6 国際結婚をしたいのですが、必要書類を教えてください。
A6 詳しくは外国籍の方との婚姻届のページをご確認ください。
お相手の方の国籍によって必要書類が異なりますので、市民課戸籍窓口係までお問い合わせください。
Q7 戸籍の届出をすれば住所も変わりますか。
A7 戸籍の届出によって住所は変わりません。
住所や世帯を変更するには、別途住所の異動届が必要です。
平日の窓口開庁時間内に来庁される場合は、住所変更と戸籍の届出の両方を同時に届出することが可能です。
夜間や休日に戸籍の届出をされる場合は住所変更の届出はできませんので、別途、平日の窓口開庁時間内に住所変更の手続きをしてください。
Q8 婚姻と同時に新居に引っ越す予定ですが、婚姻届の住所欄には旧住所と新住所のどちらを記入すれば良いですか。
A8 婚姻届と同時に転入または転居される場合は、新しい住所・世帯主をご記入ください。
転出される場合は、旧の住所・世帯主をご記入ください。
また、夜間休日に婚姻届を届出される場合は住所変更の届出はできませんので、奈良市内へ転入・転居される場合でも旧住所を婚姻届にご記入ください。別途、平日の窓口開庁時間内に住所変更のお手続きをしてください。
※転入…他市町村から奈良市内に住所を異動すること。転居…奈良市内で住所を異動すること。 転出…奈良市内から他市町村へ住所を異動すること。
Q9 離婚後も婚姻中の氏を名乗り続けることはできますか。
A9 はい、できます。
離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」という戸籍の届出をすれば婚姻中の氏を名乗り続けるができます。離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を届出しない場合は、離婚届により一度婚姻前の氏(旧姓)に戻ります。
この届出は離婚届出後3か月以内であれば届出することができます。
3か月が経過した後に婚姻中の氏を名乗る場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。許可が下りましたら、家庭裁判所の発行した審判書の謄本と確定証明書を添付して「氏の変更届(戸籍法107条1項の届)」を届出してください。
詳しくは市民課戸籍窓口係までお問い合わせください。
Q10 離婚によって、子と別戸籍になってしまいましたが、同じ戸籍にすることはできますか。
A10 はい、入籍届を届出することで同じ戸籍になります。
離婚によって子の戸籍は変動しません。離婚によって戸籍に変動があった母または父と子を同じ戸籍に変更するには、家庭裁判所の許可が必要となります。許可が下りましたら家庭裁判所が発行した氏変更許可の審判書謄本を添付して入籍届を届出してください。
家庭裁判所の許可に必要な書類等は家庭裁判所へご確認ください。
Q11 勝手に離婚届出をされないようにすることは可能ですか。
A11 はい、不受理申出をしていただければ可能です。
不受理申出は本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)をご持参の上、平日窓口開庁時間内に申出してください。
届出されるよりも前に不受理申出をする必要があります。
不受理申出をされている場合は、離婚届出時に本人が来庁かつ本人確認書類の提示がない限り受理されません。
婚姻・離婚(協議)・養子縁組・養子離縁(協議)・認知(任意)の戸籍届出について不受理申出ができます。
詳しくは市民課戸籍窓口係までお問い合わせください。
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