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市道上のバス停留所へのベンチの設置を推進します

ページID:0271852 更新日:2026年10月1日更新 印刷ページ表示

 

奈良市は市道上のバス停留所へのベンチの設置を推進します!

奈良市では、バス停留所を利用する方が、より快適にバスを待つことができるよう、令和8年度より市道上のバス停留所へのベンチ設置を推進します。

自治会からの要望を受け付け、現地調査を行ったうえで、設置基準や道路の状況、予算等を踏まえて、設置可能なバス停留所にベンチを整備します。

冒頭イメージ​

事業概要

 
項目 内容

事業名

バス停ベンチ整備事業
対象 市道上のバス停留所
整備内容 バス停留所へのベンチ等の設置
令和8年度予算額 500万円
実施箇所 要望箇所の現地調査等を行い、予算の範囲内で決定

※すべての要望箇所に設置できるものではありません。現地の状況や設置基準等を確認したうえで、設置の可否を決定します。

1.バス停ベンチ設置基準

主な基準は次のとおりです。

 (1)乗降者数の目安が1日10人以上であること

 (2)ベンチ設置後も、歩道等の有効幅員※2.0m以上を確保できること(自転車歩行者専用道は3m以上確保できること)

 (3)視覚障害者誘導用ブロックを塞がない十分な距離(60cm以上)を確保できること

 (4)バス停留所にベンチがないこと

 (5)民有地に隣接して設置する場合は、所有者からの同意を得られていること。(「合意書」を提出していただきます。)

設置場所の道路状況、交通安全、周辺環境などを確認し、総合的に設置の可否を判断します。

※国土交通省『バリアフリー法に基づく道路移動等円滑化基準』、『道路の移動等円滑化に関するガイドライン』に準じて基準を定めています。

設置基準

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.事業実施の手順について

本事業は、次の手順で実施します。​実施手順

地域住民の合意形成

自治会内で、設置場所や設置の必要性、設置後の日常的な管理についてご確認ください。

設置基準を満たさない場合や、通行の妨げになる場合等がありますので、要望書を提出する前に、地域内で十分にご検討ください。

要望書の提出

自治会内で十分に検討したうえで、要望書を提出してください。

要望箇所の現地調査

要望書を受け付けた後、奈良市が現地調査を行います。

道路の幅員、バス停留所の安全性、視覚障害者誘導用ブロックの設置状況、周辺の交通状況などを確認します。

協定の締結

設置可能と判断された場合は、ベンチの維持管理について、自治会と奈良市で協定を締結します。

協定では、設置後の清掃や点検、異常発生時の連絡など、自治会と奈良市の役割を定めます。

ベンチの設置・利用開始

協定の締結後、奈良市がベンチ等の設置を行います。

設置完了後、ベンチを利用できます。

清掃・維持管理

清掃等の日々の維持管理は自治会で実施していただきます。

異常報告

ベンチの破損、落書き、ぐらつき、その他の異常を発見した場合は、奈良市へご連絡ください。

事故等が発生した場合も、速やかにご連絡ください。

調査・修繕

報告を受けた場合、奈良市が現地を確認し、必要に応じて修繕や更新等を行います。

3.ベンチ等の整備内容

耐久性や維持管理性を考慮し、原則として合成樹脂製ベンチを設置します。

現地の状況に応じて、次のような整備を検討します。

 
現地の状況 整備内容

平坦な箇所

据置式ベンチ
勾配のある箇所 基礎工事を伴う埋込式ベンチ
歩道の有効幅員が狭い箇所 基礎工事を伴うヒップバー

ベンチイラスト

※設置するベンチの種類や施工方法は、現地調査の結果により決定します。

 

4.設置後の維持管理について

設置したベンチは、奈良市の所有になります。

自治会には、次のような日常的な管理についてご協力をお願いします。

  • ベンチおよび周辺の清掃・美化
  • 破損、落書き、異常等の定期的な確認
  • ベンチの適切な利用を妨げる行為の防止
  • 利用者の安全確保に必要な日常的な対応
  • 異常や破損等を発見した場合の奈良市への連絡

なお、通常の修繕や更新は、原則として奈良市が行います。

※故意による破損など、通常とは異なる使用による場合は、別途協議となることがあります。

5.注意事項

民有地に隣接する場所への設置

民有地に隣接する場所にベンチを設置する場合は、事前に土地所有者等の同意を得てください。

近隣の方との良好な関係を維持するため、設置場所や設置方法について、十分な説明・確認をお願いします。

ベンチへの広告物・看板等の掲示禁止

設置したベンチに、広告物、看板、ポスター、掲示板その他の表示物を取り付けることはできません。

ベンチへの改造等の禁止

ベンチへの看板の取り付け、塗装、加工その他の改造はできません。

撤去・移設について

道路工事、交通安全対策、バス停留所の位置変更その他やむを得ない事情により、ベンチを撤去または移設する場合があります。

その際は、奈良市から自治会へご連絡します。

​

 

6.申請 ​

要望書の提出方法

メールまたはLoGoフォーム

次のいずれかの方法で提出してください。

  • 奈良市ホームページの申請フォーム(LoGoフォーム)
  • メール
  • 窓口または郵送

提出先

LoGoフォーム

下記のURLまたはQRコードのメールフォームからお願いします。

https://logoform.jp/form/p6et/1699354<外部リンク>

QR​

 

LoGoフォームより要望書の添付をお願い致します。

メール

kotsu-seisaku@city.nara.lg.jp

窓口または郵送

〒630-8580
奈良市二条大路南一丁目1番1号
奈良市 都市整備部 交通政策課
市役所中央棟3階

窓口受付時間:(平日 9時00分から12時00分まで、13時00分から17時00分まで)

市の確認(現地調査)が終わりましたら、申請時に記載いただいたご担当者様に連絡いたします。

 

7.提出書類

(1)バス停留所のベンチ設置に関する要望書 [PDFファイル/577KB]

(2)バス停ベンチ設置に関する合意書 [PDFファイル/260KB]

(3) バス停が判別できる写真

(4) 地図

 

バス停留所にベンチの設置が可能と判断されれば、自治会様との協定書の締結になります。

バス停ベンチの維持管理に関する協定書 [Excelファイル/26KB]

窓口イラスト書類イラスト

 

 

8.維持管理の役割分担

地域で末永く愛されるベンチにするため、市と自治会で協力して管理を行います。

【市】:ベンチの購入・設置費用、経年劣化や事故による修理・交換。

【自治会】:日常的な清掃(ゴミ拾い・拭き掃除)、異常発見時の市への連絡。

 

9.関係書類

申請書類等は下記からダウンロード可能です。

ダウンロード

・令和8年度バス停ベンチ整備事業のご案内 [PDFファイル/688KB]

・令和8年度 バス停ベンチ整備事業について [PDFファイル/3.46MB]

・バス停留所へのベンチ設置に関する要望書 [PDFファイル/577KB]

・バス停留所へのベンチ設置に関する要望書 記入例 [PDFファイル/669KB]

・バス停ベンチ設置に関する合意書 [PDFファイル/260KB]

・バス停ベンチ設置に関する合意書 記入例 [PDFファイル/296KB]

・バス停ベンチの維持管理に関する協定書 [Excelファイル/26KB]

・バス停ベンチの維持管理に関する協定書 記入例 [PDFファイル/79KB]

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