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サービス概要と申込方法

ページID:0273936 更新日:2025年10月1日更新 印刷ページ表示

1 サービス概要

1 収蔵方法

    2.3寸(直径約7.5cm×高さ約8cm)の骨壺に収めて個別に収蔵します。
    ※骨壺は市で準備します。

   2 収蔵数

    最大20,000体

3 お預かりする期間

    無期限
    ただし、ご遺族からの申し出によりお預け後15年間はご返却いたします。

4 申請区分

    1)通常申請:収蔵するご遺骨をお持ちの方​
    2)生前申請 : 自己の焼骨の収蔵を目的とし、申請日に成年(18歳以上)に 達している方

5 使用料

   1)市内8万円

  • 申請者が市内に住所を有する場合または、死亡時に本市に住所を有した人の焼骨である場合

    2)市外15万円(上記1「市内」に該当しない場合)

  • 上記使用料には、ご遺骨を無期限でお預かりする費用と納骨に使用する 2.3寸の骨壺の費用が含まれています。
  • 年会費などの追加費用は不要です。 

使用料納付後は、収蔵前や使用を取りやめた場合であっても還付いたしません。

 

​6 使用許可申請に必要なもの

 1)使用許可申請書

   2)申請者の顔写真付きの公的書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

※申請の前に、必ず『奈良市寺山霊苑納骨堂の手引き』をお読みください。

   奈良市寺山霊苑納骨堂の手引き [PDFファイル/1.94MB]

​2 申請方法

1 オンラインでの申請

納骨堂利用 使用許可申請フォーム<外部リンク>

上記のボタンから「使用許可申請フォーム」<外部リンク>にご記入の上、送信してください。

https://logoform.jp/form/p6et/1271203<外部リンク>

2 メールでの申請

下記の奈良市寺山霊苑納骨堂使用許可申請書をダウンロードし、必要事項をご記入のうえ、ファイル添付して下記メールアドレス宛に送信してください。

メールアドレス: saienkanri@city.nara.lg.jp

3 郵送での申請

下記の奈良市寺山霊苑納骨堂使用許可申請書(PDF又はWordファイル)をダウンロードし、必要事項をご記入のうえ、下記宛先まで郵送してください。

〒630-8580 奈良市二条大路南一丁目1番1号
奈良市役所 斎苑管理課 宛

4 窓口での申請

奈良市役所 中央棟3階の斎苑管理課に直接お越し下さい。(受付時間:月~金(祝日は除く)、9~12時・13~17時)
出張所・行政センターでは受け付けておりません。

 

3 使用許可申請から使用許可証交付までの流れ

​1 使用許可申請受付

   「使用許可申請書」を斎苑管理課にご提出ください。

  • 骨壺一体につき申請書1枚必要です。
  • 生前予約の場合は、本人が申請者になります。
  • 申請者の顔写真付きの公的書類(マイナンバーカード、運転免許証など)が必要です。

2 申請書の確認

  • 申請書類を確認・審査のうえ、不備及び不明な点があれば、ご連絡させていただきます。

3 通知書等の発送・案内

  1. オンライン申請の場合  【使用料のお支払いについてご案内いたします】
  2. オンライン申請以外の場合【使用料の「納入通知書」を郵送いたします】

4 使用料納付

   1.​オンライン申請の場合

  • クレジットカードまたはPayPayで使用料をお支払いください。
  • どちらもご利用いただけない場合は、斎苑管理課までご連絡ください。納入通知書をお送りしますので、指定の金融機関窓口にてお支払いをお願いいたします。​

   2.​​​​​オンライン申請以外の場合

  • 指定金融機関の窓口にてお支いください。

5 使用許可証の交付

  • 使用料の納付を確認後、「使用許可証」を交付します。
  • 指定期日まで使用料納付が確認できなかった場合は、使用を許可できません。

4 使用許可後の納骨(納骨堂への収蔵)について 

​ご準備いただくもの

  1. 遺骨
  2. 使用許可証(市から交付された使用許可証をご持参ください)
  3.  収蔵届市(ホームページから[収蔵届]を印刷し、必要事項をご記入のうえをご持参ください。または、 斎苑管理課に直接お越しいただいた際にご記入ください。)
  4.  死体火葬許可証※1または改葬許可書※2
  • ※1 初めての納骨の場合は火葬場で受領する死体火葬許可証が必要です。 紛失された場合は、火葬を執行した市町村にお問い合わせください.
  • ※2 他の墓地等から焼骨を移される(改葬する)場合は、改葬許可書が必要です。 発行に関しては、現在焼骨がある墓地等が所在する市町村にお問い合わせください。 (奈良市の場合、死体火葬許可証及び改葬許可書の手続きは斎苑管理課となります​   

1 納骨の予約

  • ご希望の日時を電話でご予約ください。

  (他の使用者の予約と重複した場合、希望日時に予約をお受けできない場合があります。)

2 収蔵届等の提出

  • 予約日が決まれば「収蔵届」、「使用許可証」、「死体火葬許可証」 または「改葬許可書」を斎苑管理課にご提出ください。
  • 提出いただきました「収蔵届」と「使用許可証」はご返却いたします。

  ※郵送の場合

  「収蔵届」に必要事項をご記入のうえ、「使用許可証」、「死体火 葬許可証」または「改葬許可書」と、返信用封筒及び 140 円分 の切   手を同封して下記宛先までご郵送ください。

  〒630-8580 奈良市二条大路南一丁目 1 番 1 号 奈良市役所 斎苑管理課 宛

​3 納骨

  • ​遺骨のほか、「使用許可証」と「収蔵届」​を持参し、予約日時に寺山霊苑管理棟に直接お越しください。
  • 市の担当者がお預かりした遺骨を骨壺に入替させていただきます。
  • ​「使用許可証」はご返却いたします。大切に保管してください。
  • 予約時間を変更するときは、速やかにご連絡ください。

 納骨(納骨堂への収蔵)について [PDFファイル/270KB]

 収蔵届 [PDFファイル/108KB]

 収蔵届 [Wordファイル/20KB]

5 使用上の注意 

  • 使用許可書に記載された納骨予定者以外の焼骨を納骨することはできません。
  • 遺骨を収蔵する位置を指定することはできません。
  • 遺骨を収蔵するための容器を指定することはできません。
  • 新しい骨壺への入れ替え作業は、寺山霊苑事務所職員が行います。
  • 一つの骨壺に2体以上の焼骨をいれることはできません。
  • 骨壺へは人の焼骨以外のものは入れることはできません。
  • 納骨堂建物内に立ち入ることはできません。
  • 納骨堂収蔵から15年経過した焼骨の返還はできません。
  • 生前申請をされた方は、ご自身が死亡した後にその焼骨が納骨堂に収蔵されるよう、あらかじめ必要な措置を講じておいてください。
  • 市では合同慰霊祭などの宗教的な儀式や供養は行いません。
  • 納骨堂前の祭壇にてご参拝いただけますが、供物は持ち帰ってください。
  • 線香立ては設置しておりませんので、線香、ろうそく等は置かないでください。
  • 祭壇の独占使用はできませんので、他の参拝者と譲り合ってご参拝ください。
  • 使用料は、収蔵前や使用を取りやめた場合であっても還付いたしません。

 

6 ​使用許可の取り消し ​

​ 次のいずれかに該当するときは、既納使用者の使用許可を取り消されます。

  • 偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき
  • 納骨堂を使用する権利を譲渡し、又は転貸したとき
  • 使用許可に付された内容及び「奈良市寺山霊苑納骨堂利用の手引き」に記載された内容に違反したとき
  • 法令または奈良市納骨堂条例もしくはこれに基づく規則に違反したとき

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