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体育施設及びコミュニティスポーツ施設における使用料還付基準について

ページID:0243253 更新日:2025年9月1日更新 印刷ページ表示

施設使用を中止した場合の使用料の還付について

施設使用者の安全確保のため、奈良市体育施設及びコミュニティスポーツ施設においては、次の状況における施設使用中止の場合の使用料還付を行っております。

各状況における詳細な条件は、以下のとおりです。

 

各状況における還付条件一覧

降雨、雷を理由とする還付

還付条件

次のいずれかの条件に該当
・降雨、雷が確認された場合
・雷注意報または竜巻注意情報が発令された場合
・降雨によりグラウンド状況が不良の場合

判断基準

施設利用者の申し出に対し、指定管理者が還付可否の判断を行う。
ただし、雷注意報、または竜巻注意情報が発令された場合は、施設利用者の申し出のみに基づき還付を行う。

使用料返還割合

使用開始前・・・全額返還
使用開始から使用区分の2分の1を経過するまでの中止・・・全額返還
使用開始から使用区分の2分の1を経過後に中止・・・返還しない

 

 

熱中症予防を理由とする還付

還付条件

次のいずれかの条件に該当
・利用者が熱中症の危険性があると判断した場合
・奈良市の熱中症予防方針に基づき、指定管理者が使用中止を求めた場合

判断基準

利用者の申し出による使用中止については、気温や指数等を問わず、利用者の判断のみに基づき還付を行う。

奈良市の熱中症予防方針については、次のサイトよりご確認ください。
【奈良市ホームページ:熱中症対策まとめサイト

使用料返還割合

使用開始前・・・全額返還
使用開始から使用区分の2分の1を経過するまでの中止・・・全額返還
使用開始から使用区分の2分の1を経過後に中止・・・返還しない

 

 

その他気象状況により施設使用ができない場合の還付

還付条件

その他気象状況により施設が使用できない場合
(例:光化学スモッグ、強風、グラウンド凍結など)

判断基準

施設利用者の申し出に対し、指定管理者が還付可否の判断を行う。

使用料返還割合

使用開始前・・・全額返還
使用開始から使用区分の2分の1を経過するまでの中止・・・全額返還
使用開始から使用区分の2分の1を経過後に中止・・・返還しない

 

 

危険事案発生による還付

還付条件

施設近隣において危険事案が発生し、人身被害を予防するために使用を中止する場合
(例:熊の出没、重大事件の発生など)

判断基準

施設利用者の申し出に対し、指定管理者が還付可否の判断を行う。
※施設使用中に危険事案が発生した場合を除き、施設使用前の中止のみを還付対象とする。

使用料返還割合

使用開始前・・・全額返還
使用開始後に中止・・・返還しない

【施設使用中に危険事案が発生し、使用中止を申し出た場合】
使用開始から使用区分の2分の1を経過するまでの中止・・・全額返還
使用開始から使用区分の2分の1を経過後に中止・・・返還しない

ダウンロード

屋外体育施設における気象状況による使用料金の還付表 [PDFファイル/424KB]

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