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解体等工事に係る事前調査の方法・発注者への説明・掲示について(改正大気汚染防止法)

ページID:0226138 更新日:2026年10月1日更新 印刷ページ表示

 令和3年4月1日から順次施行されている改正大気汚染防止法の内、「事前調査」に関連する事項についてお知らせします。

改正の主な内容

石綿の事前調査の方法及び記録の保存【令和3年4月1日施行】※詳細をこのページの下部でご案内します。

  • 解体等工事に係る調査(石綿の事前調査)の方法は、「設計図書その他の書面による調査及び特定建築材料の有無の目視による調査」となります。
  • 解体等工事の元請業者は、石綿の事前調査に関する記録を作成、保存する必要があります。(保存期間は解体等工事が終了した日から3年間)

建物所有者の皆様へ(発注者向け事前調査周知チラシ) [PDFファイル/1.16MB]

石綿の事前調査結果の報告義務と報告対象となる解体等工事について【令和4年4月1日施行】※詳細はこちらのページでご案内します。

解体等工事の元請業者又は自主施工者は、遅滞なく、石綿の事前調査結果を都道府県等(奈良市内の解体等工事は奈良市保健・環境検査課)に報告するよう義務付けられます。

  • 報告対象となる解体等工事について
  1. 建築物を解体する作業を伴う建設工事で、床面積の合計が80平方メートル以上
  2. 建築物を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、請負代金の合計額が100万円以上
  3. 工作物(特定建築材料が使用されている恐れが大きいものとして環境大臣が定めるものに限る。)を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、請負代金の合計額が100万円以上

石綿の事前調査を実施する者について【令和5年10月1日施行】※詳細はこちらのページでご案内します。

解体等工事に係る調査(石綿の事前調査)は、事前調査を適切に行うために必要な知識を有する者に行わせる必要があります。

  • 必要な知識を有する者について
  1. 建築物(一戸建ての住宅及び共同住宅の住戸の内部を除く):一般建築物石綿含有建材調査者、特定建築物石綿含有建材調査者、これらの者と同等以上の能力を有すると認められる者
  2. 一戸建ての住宅及び共同住宅の住戸の内部:一戸建て等石綿含有建材調査者、1と同じ者

環境省 関連ページ

改正大気汚染防止法について<外部リンク>

石綿(アスベスト)問題への取組 | 建物を壊すときにはどうしたら良いの?<外部リンク>

事前調査の対象

「建築物」及び「工作物」

  • 「 建築物 」とは、 全ての建築物をいい、建築物に設けるガス若しくは電気の供給、 給水 、排水、換気、暖房、冷房、排煙又は汚水処理の設備等の建築設備を含むものであること。
  • 「工作物」とは、「建築物」以外のものであって土地、建築物又は工作物に設置されているもの又は設置されていたものの全てをいい、 例えば、煙突、 サイロ、鉄骨架構、上下水道管等の地下埋設物、化学プラント等、建築物内に設置されたボイラー、非常用発電設備、エレベーター、エスカレーター等又は製造若しくは発電等に関連する反応槽、貯蔵設備、発電設備、焼却設備等及びこれらの間を接続する配管等の設備等があること。 なお、 建築物内に設置された エレベーターについては、かご等工作物であるが昇降路の壁面は建築物であること。

「解体等工事」

以下の工事以外は基本的に全て対象となります。

【対象とならない工事】

  • 除去等を行う材料が、木材、金属、石 、ガラス等のみで構成されているもの、 畳、電球等の石綿等が含まれていないこと明らかなものであって、手作業や電動ドライバー等の電動工具により容易に取り外すことが可能又はボルト、ナット等の固定具を取り外すことで除去又は取り外しが可能である等、当該材料の除去等を行う時に周囲の材料を損傷させるおそれのない作業
  • 釘を打って固定する、又は 刺さっている釘を抜く等、材料に、石綿が飛散する可能性がほとんどないと考えられる極めて軽微な損傷しか及ぼさない作業 。なお、電動工具等を用いて、石綿が使用されている可能性がある壁面等に穴を開ける作業は、これには該当せず事前調査を行う必要があること。
  • 既存の塗装の上に新たに塗装を塗る作業等、現存する材料等の除去は行わず、新たな材料を追加するのみの作業
  • 国土交通省による用途や仕様の確認 、調査結果から石綿が使用されていないことが確認されたaからkまでの工作物、経済産業省による用途やい使用の確認、調査結果から石綿が使用されていないことが確認されたl及びmの工作物並びに農林水産省による用途や使用の確認、調査結果から石綿が使用されていないことが確認されたf及びnの工作物の解体・改修の作業

a~nの内容は以下を参照してください。

大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行等について<外部リンク>(令和2年11月30日通知)

事前調査の方法

  • 全ての材料について設計図書等の文書を確認(書面調査)した上で、当該文書のとおりであるかどうかを現地で目視により確認(目視調査)します。
  • これらの調査で建材の石綿含有の有無が分からなかった場合は分析調査を行い、石綿含有の有無を判断します。
  • 「目視」とは、単に目で見て判断することではなく、現地で部材の製品情報などを確認することをいいます。
  • 目視ができない部分は、目視が可能となった時点で調査します。
  • 「設計図書」とは、建築物、その敷地又は工作物に関する工事用の図面及び仕様書のことであり、「設計図書等」の「等」には、施工記録、維持保全記録、発注者からの情報が含まれます。
  • 設計図書にノンアスベスト材料等、石綿等が使用されていない建材であることの記載がある場合であっても、労働安全衛生法令の適用対象となる石綿等の含有率は数次にわたり変更されているため、材料の製造当時は法令適用対象外として石綿等の使用がないと判断されていたとしても、現行の法令では適用対象となる場合もあることから、設計図書の記載のみをもって石綿等が使用されていないと判断することはできません。
  • ただし、解体等工事が次のイ~ホに該当することが書面調査により明らかである場合は、石綿含有建材が使用されていないことと判断し、その後の書面調査及び現地での目視調査は実施しなくとも差し支えありません。

   イ  平成18年9月1日以後に設置の工事に着手した建築物等(ロからホまでに掲げるものを除く。)
   ロ  平成18年9月1日以後に設置の工事に着手した非鉄金属製造業の用に供する施設の設備(配管を含む。以下同じ。)であって、平成19年10月1日以後にその接合部分にガスケットを設置したもの
   ハ  平成18年9月1日以後に設置の工事に着手した鉄鋼業の用に供する施設の設備であって、平成21年4月1日以後にその接合部分にガスケット又はグランドパッキンを設置したもの
   ニ  平成18年9月1日以後に設置の工事に着手した化学工業の用に供する施設の設備であって、平成23年3月1日以後にその接合部分にグランドパッキンを設置したもの
   ホ  平成18年9月1日以後に設置の工事に着手した化学工業の用に供する施設の設備であって、平成24年3月1日以後にその接合部分にガスケットを設置したもの

  ※事前調査において、調査対象材料に石綿等が使用されていないと判断する方法は、以下のいずれかの方法によること。
   ア 分析調査による方法
   イ 調査対象材料について、製品を特定し、その製品のメーカーによる石綿等の使用の有無に関する証明や成分情報等と照合する方法
   ウ 調査対象材料について、製品を特定し、その製造年月日が平成18年9月1日以降
     (使用禁止が猶予されていた特定の施設で使用するガスケット又はグランドパッキンにあっては、使用禁止となった日以降)であることを確認する方法

事前調査結果の写しの備え付け

事前調査結果の記録の写しは、解体等作業を実施している作業場に常に備え付けなければなりません。

記録の保存

  • 保存義務期間は、解体等工事が終了した日から3年間です。
  • 大気汚染防止法では元請業者等のみに保管義務がありますが、石綿則では下請負人も含む事業者に保管義務があります。
  • 発注者及び建築物等の所有者においても、石綿飛散防止対策に対し責務を有していることから、事前調査結果を保存することが望ましいです。
  • 建築物等の改修等工事のために行った事前調査の結果は、将来的に解体等工事が行われる際に参考となる可能性があることから、これらの情報を発注者が保存しておくことが望まれます。

事前調査結果の発注者への説明

  • 元請業者は発注者に対して書面により事前調査の結果等を報告することが義務づけられています。

   事前調査説明書面例 [Wordファイル/44KB]
   (建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアルより)

事前調査結果の掲示

  • 事前調査結果の掲示は全ての解体等工事に義務付けられています。
  • 周辺住民及び作業者の両方が見やすい場所に掲示してください。
  • A3(29.7cm×42cm)以上の大きさで掲示してください。

  事前調査結果と作業内容の掲示板の例 [Wordファイル/53KB]
  (建築物の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアルより)

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