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令和8年4月からは、電子申請届出システムを用いた申請・届出を原則といたします。引き続き、持参、郵送、メールによる申請・届出を受け付けますが、可能な限り電子申請システムの活用をお願いします。 ※電子申請届出システムによる申請・届出については、下記のページをご覧ください。
介護事業所の指定申請等に係る「電子申請届出システム」について なお、体制届・変更届等の提出時に控えが必要な場合は返信用封筒同封の上、下記まで送付ください。 |
| 【1】新規指定 |
毎月1日に指定を行います。 |
| 【2】指定更新申請 |
平成18年4月の介護保険法改正により指定更新制度が導入されました。これにより、介護保険事業者は6年毎に指定等の更新を受ける必要があります。 |
| 【3】変更届 |
介護保険法で定める事項に変更があった時は、変更届出書の提出が必要です。 |
| 【4】廃止・休止届・再開届 |
事業所の廃止、休止を行う際は、1ヶ月前までに届出をご提出ください。休止していた事業所を再開する際には、必ず事前にご相談ください。 |
| 【5】加算の届出(体制届) |
届出が必要な加算を算定する場合は、体制届を提出していただく必要があります。 |
地域密着型サービスは、原則としてその事業所がある市町村の被保険者のみが利用できます。
ただし、被保険者が自身の市町村の地域密着型サービスを特別な事情があり利用できない場合、市町村間で協議し事業所所在地の市町村長の同意を得ることにより、他市町村の地域密着型サービスの利用を例外的に認める場合があります。
利用を希望される場合は、事前相談が必須となります。区域外指定や同意手続きに時間を要するため、お早めにご相談ください。
(※)住所地特例該当者については指定の必要はありません。
介護関連事業者の皆様からの基準や加算要件、手続等に関するご質問、お問合せは、以下の質問フォームからお願いいたします。
回答はメールもしくは電話にて行います。厚労省等へ確認を要する質問等は、回答までお時間をいただく場合があります。予めご了承ください。
申請・届出の手続きや必要な様式等を案内した各種ホームページのQRコード一覧を作成中です。
近日公開予定ですので、もうしばらくお待ちください。
事業所の所在地が、都市計画法に基づく「市街化調整区域」に該当する場合は各種サービス事業の実施が認められない場合がありますので、用途地域については事前に「開発指導課」へご確認ください。
申請にあたっては、下記「提出書類一覧」をご確認いただき、書類をそろえて提出してください。
| 個別様式 | 共通様式 ★については総合事業分の省略可 | |
|---|---|---|
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介護保険事業 |
▪新規指定(許可)申請書 [ZIPファイル/60KB] ※業務管理体制の届出については「業務管理体制の届出書について」をご確認ください。 |
★標準様式2~7 [ZIPファイル/207KB] ▪体制届・体制等状況一覧表 |
| 総合事業 |
▪新規指定申請書 [Excelファイル/32KB] |
【参考】介護報酬の単位数を円に換算する際は、下記シートをご活用ください。
円換算用計算シート [Excelファイル/16KB]
注 1)介護予防訪問介護相当サービス及び訪問型サービスAは訪問介護の指定、介護予防通所介護相当サービスは通所介護もしくは地域密着型通所介護の指定、訪問型サービスC及び通所型サービスCは介護保険事業所の指定がないと申請(指定)できません。なお、通所型サービスCの申請については、事前にご相談下さい。
注 2)申請書に「緩和した基準による訪問型サービス(定額)」及び「緩和した基準による通所型サービス(定額)」の欄がございますが、奈良市ではそれらのサービスの実施はありません。申請をいただいても、受理することはできませんのでご留意ください。
事業所の指定有効期間は6年間であり、更新を受けなければ指定事業者としての効力を失うこととなります。指定更新を受ける場合は、下記一覧に記載の指定期日までに必要書類を作成し申請してください。
なお、令和8年度に指定更新が必要な事業所は以下のとおりです。
各事業所にて適宜確認の上、申請書を遅滞なくご提出くださいますようお願いします。
(※)令和8年度前半指定更新対象事業所一覧は、以下ご確認ください。
申請にあたっては、下記「提出書類一覧」をご確認いただき、書類をそろえて提出してください。
・新規指定又は指定更新の提出書類一覧表
→介護保険事業(居宅サービス・施設サービス) [Excelファイル/59KB]
→介護保険事業(地域密着型サービス・居宅介護支援) [Excelファイル/55KB]
→総合事業 [Excelファイル/47KB]
| 個別様式 | 共通様式 ★については総合事業分の省略可 | |
|---|---|---|
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介護保険事業 |
▪指定更新申請書 [ZIPファイル/48KB] ※業務管理体制の届出については「業務管理体制の届出書について」をご確認ください。 |
★標準様式2~7 [ZIPファイル/207KB] ▪体制届・体制等状況一覧表 |
| 総合事業 |
▪指定更新申請書 [Excelファイル/30KB] |
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【重要】 |
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【参考】介護報酬の単位数を円に換算する際は、下記シートをご活用ください。
円換算用計算シート [Excelファイル/16KB]
注 1)介護予防訪問介護相当サービス及び訪問型サービスAは訪問介護の指定、介護予防通所介護相当サービスは通所介護もしくは地域密着型通所介護の指定、訪問型サービスC及び通所型サービスCは介護保険事業所の指定がないと申請(指定)できません。
注 2)申請書に「緩和した基準による訪問型サービス(定額)」及び「緩和した基準による通所型サービス(定額)」の欄がございますが、奈良市ではそれらのサービスの実施はありません。申請をいただいても、受理することはできませんのでご留意ください。
| 対象 | 様式等 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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介護保険事業 【提出期限:変更後10日以内】 |
1.変更届出書 [ZIPファイル/37KB] |
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総合事業 【提出期限:変更後10日以内】 |
1.変更届出書【総合事業用】 [Excelファイル/23KB] |
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| 介護老人保健施設・介護医療院 |
・介護老人保健施設や介護医療院が以下の3点について変更や許可を得ようとするときは、事前に申請が必要です。
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| 特定施設入居者生活介護 |
特定施設入居者生活介護の利用定員を増加させようとするときは、事前に申請が必要です。 |
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有料老人ホーム 【提出期限:変更後1ヶ月以内】 |
(第13号様式)有料老人ホーム変更届 [Wordファイル/18KB] | ||||||
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軽費老人ホーム・ケアハウス 【提出期限:変更後1ヶ月以内】 |
1.(第14号様式)社会福祉事業変更・廃止届 [Wordファイル/16KB] ※法人の代表者が変更となる場合、軽費老人ホーム提供費補助金支払いの都合上、市への相手方登録についてもご確認いただき、施設整備係・補助金担当者にも変更の旨をお知らせください。 |
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廃止・休止 【提出期限:休止又は廃止の1ヶ月前】 |
【介護保険事業】 【総合事業】 |
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指定辞退届出書 【提出期限:廃止の1ヶ月前】 |
介護老人福祉施設を廃止される場合はこちらをご提出ください。 |
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再開届 |
事業の再開をお考えの場合は、必ず事前にご相談ください。 【介護保険事業】 【総合事業】 |
※介護職員等処遇改善加算等を算定していた場合は、「実績報告書」も併せてご提出ください。
介護職員等処遇改善加算等について - 奈良市ホームページ (nara.lg.jp)
●介護報酬改定に関する通知等やQ&Aについては、厚生労働省ホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38790.html<外部リンク> <外部リンク>
●基準や加算要件等の改正内容の調べ方について、案内資料を作成しましたので参考にしてください。
(奈良市作成)基準省令及び報酬告示等のご案内 [PDFファイル/822KB]
●サービスコード表については、ワムネットの「介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(確定版)」<外部リンク><外部リンク>を参照してください。
加算によって添付書類が異なりますので、下記をまずご確認ください。
| 個別様式 | 共通様式 | |
|---|---|---|
| 介護保険事業 |
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書【必須】 [ZIPファイル/89KB] (令和8年5月まで)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表【必須】 [ZIPファイル/456KB] (令和8年6月以降)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表【必須】 [Excelファイル/1.41MB] |
(届出する加算項目に応じて必要)別紙様式 [Excelファイル/666KB] |
| 総合事業 |
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書【必須】 [Excelファイル/27KB] (令和8年5月まで)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に係る体制等状況一覧表【必須】 [Excelファイル/36KB] (令和8年6月以降)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に係る体制等状況一覧表【必須】 [Excelファイル/52KB] |
※介護職員等処遇改善加算等については、➡介護職員等処遇改善加算等についてをご確認ください。
| 加算・減算名 | 対象サービス | リンク先 |
|---|---|---|
| 業務継続計画未策定減算 | 全サービス【(介護予防)居宅療養管理指導、特定(介護予防)福祉用具販売】を除く | |
| 高齢者虐待防止措置未実施減算 |
全サービス【(介護予防)居宅療養管理指導、特定(介護予防)福祉用具販売】を除く |
【介護サービス】高齢者虐待防止措置未実施減算及び身体拘束廃止未実施減算について |
| 身体拘束廃止未実施減算 |
2018年度改定(所定単位数の10分の1に相当する単位数を減算) 2024年度改定(所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算) |
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| 居宅介護支援における特定事業所集中減算 | 居宅介護支援 | 特定事業所集中減算報告 |
| 訪問介護における同一建物減算(12%減算) | 訪問介護、訪問型サービス | |
| 生産性向上に取り組む特定施設における人員配置基準の柔軟化について | (介護予防)特定施設入居者生活介護 | 詳細はお問合せ下さい。 |
郵送の場合、当日消印有効とします。
※ご提出後に、修正依頼等をさせていただく場合がありますので、届出のご担当者の氏名、連絡先が分かるように付箋等を貼付けていただくなどのご対応をお願いいたします。
※地域密着型サービス事業所で他市町村からの区域外指定を受けている場合は、その市町村へも同様の届出が必要です。
(1)訪問通所サービス、居宅療養管理指導、福祉用具貸与、居宅介護支援
届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から適用となります。
ただし、訪問看護ステーションにおける緊急時訪問看護加算については、届出が受理された当日が適用日となります。
この場合、提出時期によっては月遅れでの請求でご対応いただく可能性がありますのでご留意ください。
(2)短期入所サービス、特定施設入居者生活介護、施設サービス、認知症対応型共同生活介護
届出が受理された日が属する月の翌月(届出が受理された日が月の初日である場合は当該月)から適用となります。
事実が発生した月から適用となりますので、事実が発生した時点で速やかに届け出てください。