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事業所指定・加算減算・その他届出

ページID:0227982 更新日:2026年9月1日更新 印刷ページ表示

このページは、各種届出に必要な書類を掲載しています。奈良市内の介護保険事業者は、必要書類を揃えて奈良市役所介護福祉課施設整備係へ届出てください。

提出方法について

令和8年4月からは、電子申請届出システムを用いた申請・届出を原則といたします。引き続き、持参、郵送、メールによる申請・届出を受け付けますが、可能な限り電子申請システムの活用をお願いします。

 ※電子申請届出システムによる申請・届出については、下記のページをご覧ください。
  介護事業所の指定申請等に係る「電子申請届出システム」について

なお、体制届・変更届等の提出時に控えが必要な場合は返信用封筒同封の上、下記まで送付ください。
 →〒630-8580 奈良市二条大路南一丁目1番1号 奈良市介護福祉課 施設整備係宛て

各種届出について                            
★番号をクリックいただくと届出様式等の詳細ページに移動します。​

【1】新規指定 

毎月1日に指定を行います。
指定を受けようとする月の前々月15日(15日が土日祝日の場合はその前開庁日)までにご提出下さい。

【2】指定更新申請 

平成18年4月の介護保険法改正により指定更新制度が導入されました。これにより、介護保険事業者は6年毎に指定等の更新を受ける必要があります。​
有効期間を経過すると指定の効力を失い、介護報酬の請求ができなくなりますので、指定された期日までに更新手続きを行ってください。指定・許可を受けた全ての介護保険サービス事業所が対象となります。(病院・診療所等のみなし指定は除く)​

【3】変更届

介護保険法で定める事項に変更があった時は、変更届出書の提出が必要です。
届出が必要となる変更、届出の際に必要な添付書類をそれぞれサービス毎に「変更届提出書類一覧」としてまとめていますので、資料を参照のうえ書類を作成し、定められた期日までに届出をご提出ください。

 【注】有料老人ホームや軽費老人ホーム等の変更届は様式が異なります。
​ 【注】介護老人保健施設・介護医療院等の変更申請の場合、別途事前申請が必要な場合があります。
​
 【注】特定施設入居者生活介護の利用定員を増加させようとするときは、別途事前申請が必要です。

【4】廃止・休止届・再開届

事業所の廃止、休止を行う際は、1ヶ月前までに届出をご提出ください。休止していた事業所を再開する際には、必ず事前にご相談ください。​
  【注】介護老人福祉施設を廃止される場合は必ず事前にご相談ください。別途資料等が必要です。
 【注】介護職員等処遇改善加算等を算定していた場合は、「実績報告書」も併せてご提出ください。

【5】加算の届出(体制届)

届出が必要な加算を算定する場合は、体制届を提出していただく必要があります。
サービス種類毎に締切日が異なりますのでご注意ください。
届出が必要な加算は、「1.提出書類等」を参照してください。

 

地域密着型サービス事業所の市町村区域外の利用について

地域密着型サービスは、原則としてその事業所がある市町村の被保険者のみが利用できます。
ただし、被保険者が自身の市町村の地域密着型サービスを特別な事情があり利用できない場合、市町村間で協議し事業所所在地の市町村長の同意を得ることにより、他市町村の地域密着型サービスの利用を例外的に認める場合があります。
利用を希望される場合は、事前相談が必須となります。区域外指定や同意手続きに時間を要するため、お早めにご相談ください。

(※)住所地特例該当者については指定の必要はありません。

 

運営・加算減算・その他届出に関するご質問について(施設整備係専用)

介護関連事業者の皆様からの基準や加算要件、手続等に関するご質問、お問合せは、以下の質問フォームからお願いいたします。
回答はメールもしくは電話にて行います。厚労省等へ確認を要する質問等は、回答までお時間をいただく場合があります。予めご了承ください。

介護関連事業者向け 関係ホームページQRコード一覧のご案内(対応中)

申請・届出の手続きや必要な様式等を案内した各種ホームページのQRコード一覧を作成中です。
近日公開予定ですので、もうしばらくお待ちください。

 

【1】新規指定申請

事業所のみなさまへ

 事業所の所在地が、都市計画法に基づく「市街化調整区域」に該当する場合は各種サービス事業の実施が認められない場合がありますので、用途地域については事前に「開発指導課」へご確認ください。

 

1.申請に必要な提出書類一覧

 申請にあたっては、下記「提出書類一覧」をご確認いただき、書類をそろえて提出してください。

2.提出書類の様式等

提出書類一覧にある各様式は、下記よりダウンロードしてください
  個別様式 共通様式    ★については総合事業分の省略可

介護保険事業

▪新規指定(許可)申請書 [ZIPファイル/60KB]
▪付表 【サービス別】[ZIPファイル/727KB]
▪ チェックリスト【サービス別】 [ZIPファイル/634KB]

※業務管理体制の届出については「業務管理体制の届出書について」をご確認ください。

★勤務形態一覧表 [ZIPファイル/3.25MB]

★標準様式2~7 [ZIPファイル/207KB]
   ※うち様式6については個別に必要

★暴力団排除に係る誓約書 [Excelファイル/48KB]

▪体制届・体制等状況一覧表 
   →クリックすると【5】体制届(加算の届出)のページに移ります

総合事業

▪新規指定申請書 [Excelファイル/32KB]
▪付表【サービス別】 [ZIPファイル/65KB]
▪チェックリスト【サービス別】 [ZIPファイル/79KB]
▪誓約書(標準様式5) [Excelファイル/14KB]
 ※右記標準様式6とは別に必要

 【参考】介護報酬の単位数を円に換算する際は、下記シートをご活用ください。
      円換算用計算シート [Excelファイル/16KB]


注 1)介護予防訪問介護相当サービス及び訪問型サービスAは訪問介護の指定、介護予防通所介護相当サービスは通所介護もしくは地域密着型通所介護の指定、訪問型サービスC及び通所型サービスCは介護保険事業所の指定がないと申請(指定)できません。なお、通所型サービスCの申請については、事前にご相談下さい。
注 2)申請書に「緩和した基準による訪問型サービス(定額)」及び「緩和した基準による通所型サービス(定額)」の欄がございますが、奈良市ではそれらのサービスの実施はありません。申請をいただいても、受理することはできませんのでご留意ください。


 

3.提出期限

  • 指定を受けようとする月の前々月15日(15日が土日祝日の場合はその前開庁日)​までにご提出ください。※指定日は各月の1日となります。
  • 補正等のやり取りは、原則メール対応とします。
  • その他提出の流れについては指定の手引き [PDFファイル/320KB]をご覧ください。 

​4.その他の留意事項

 


【2】指定更新申請

事業所のみなさまへ

 事業所の指定有効期間は6年間であり、更新を受けなければ指定事業者としての効力を失うこととなります。指定更新を受ける場合は、下記一覧に記載の指定期日までに必要書類を作成し申請してください。
 なお、令和8年度に指定更新が必要な事業所は以下のとおりです。
 各事業所にて適宜確認の上、申請書を遅滞なくご提出くださいますようお願いします。

(※)令和8年度前半指定更新対象事業所一覧は、以下ご確認ください。​​

 

1.申請に必要な提出書類一覧

 申請にあたっては、下記「提出書類一覧」をご確認いただき、書類をそろえて提出してください。

 ・新規指定又は指定更新の提出書類一覧表 
   →介護保険事業(居宅サービス・施設サービス) [Excelファイル/59KB]
   →介護保険事業(地域密着型サービス・居宅介護支援) [Excelファイル/55KB]
   →総合事業 [Excelファイル/47KB]

2.提出書類の様式等

添付書類一覧にある各様式は、下記よりダウンロードしてください (指定更新申請書以外、新規指定様式と共通様式です。)

  個別様式 共通様式  ★については総合事業分の省略可

介護保険事業

▪指定更新申請書 [ZIPファイル/48KB]
▪付表 【サービス別】[ZIPファイル/727KB]
▪ チェックリスト [ZIPファイル/634KB]

※業務管理体制の届出については「業務管理体制の届出書について」をご確認ください。

★勤務形態一覧表 [ZIPファイル/3.25MB]

★標準様式2~7 [ZIPファイル/207KB]
   ※うち様式6については個別に必要

★暴力団排除に係る誓約書 [Excelファイル/48KB]

▪体制届・体制等状況一覧表 
  ※確認のため提出いただくものですので、
   それぞれの加算に必要な添付書類は、改めて添付いただく必要はありません。

総合事業

▪指定更新申請書 [Excelファイル/30KB]
▪付表 【サービス別】 [ZIPファイル/65KB]
▪チェックリスト [ZIPファイル/79KB]
​▪誓約書 [Excelファイル/14KB]
 ※右記標準様式6とは別に必要

【重要】
令和7年度後半より、指定更新申請書セルフチェックリスト(対象サービス:訪問介護・通所介護・訪問看護・居宅介護支援)を作成しております。提出時に下記のチェックリストの添付(A4サイズ)を必須としておりますので、必ずご提出ください。なお、現時点で指定更新申請書セルフチェックリストの提出対象外サービスにつきましては、今後作成予定です。

  【要提出】指定更新申請書セルフチェックリスト(A4サイズ) [Excelファイル/72KB]

【参考】介護報酬の単位数を円に換算する際は、下記シートをご活用ください。
      円換算用計算シート [Excelファイル/16KB]


注 1)介護予防訪問介護相当サービス及び訪問型サービスAは訪問介護の指定、介護予防通所介護相当サービスは通所介護もしくは地域密着型通所介護の指定、訪問型サービスC及び通所型サービスCは介護保険事業所の指定がないと申請(指定)できません。
注 2)申請書に「緩和した基準による訪問型サービス(定額)」及び「緩和した基準による通所型サービス(定額)」の欄がございますが、奈良市ではそれらのサービスの実施はありません。申請をいただいても、受理することはできませんのでご留意ください。


 

3.提出期限

  • 提出期限については、上に記載の「指定更新対象事業所一覧」内にて案内しています。
  • 補正等のやり取りは、原則メール対応とします。

 

【3】変更届

 
対象 様式等

介護保険事業

【提出期限:変更後10日以内】

・​添付書類一覧 [PDFファイル/69KB]

1.変更届出書 [ZIPファイル/37KB]
2.付表 [ZIPファイル/727KB]
3.勤務形態一覧表 [ZIPファイル/3.25MB]
4.標準様式2~7 [ZIPファイル/207KB]
5.暴力団排除に係る誓約書 [Excelファイル/48KB]
6.併せて届け出る事業所一覧 [Excelファイル/12KB]

総合事業

【提出期限:変更後10日以内】

1.変更届出書【総合事業用】 [Excelファイル/23KB]
2.付表【総合事業用】 [ZIPファイル/65KB]
3.誓約書(標準様式5)【総合事業用】 [Excelファイル/14KB]
※上記1~3以外の書類については、介護保険事業用と共通様式のため省略可。総合事業のみの届出を行う場合、上記介護保険事業用の様式をダウンロードしてください。

介護老人保健施設・介護医療院

・介護老人保健施設や介護医療院が以下の3点について変更や許可を得ようとするときは、事前に申請が必要です。
・申請を受け付けてから結果を送付しますので、変更は決定後にお願いします。

 
介護老人保健施設又は介護医療院が右について変更しようとするとき

・敷地の面積
・建物の構造
・施設の供用の場面の利用計画
・運営規程(従業者の職種、員数及び職務内容、入所定員の増加に関する部分について変更する場合のみ)
・協力医療機関

開設許可事項変更申請書 [Excelファイル/21KB]

介護老人保健施設又は介護医療院が管理者を変更しようとするとき 管理者承認申請書 [Excelファイル/21KB]
介護老人保健施設又は介護医療院が広告事項について許可を受けようとするとき 広告事項許可申請書 [Excelファイル/20KB]
特定施設入居者生活介護

特定施設入居者生活介護の利用定員を増加させようとするときは、事前に申請が必要です。
​利用定員の変更は、申請内容の承認後にお願いします。

特定施設入居者生活介護指定変更申請書 [Excelファイル/31KB]

有料老人ホーム

【提出期限:変更後1ヶ月以内】

(第13号様式)有料老人ホーム変更届 [Wordファイル/18KB]

軽費老人ホーム・ケアハウス

【提出期限:変更後1ヶ月以内】

1.(第14号様式)社会福祉事業変更・廃止届 [Wordファイル/16KB]
2.変更届に必要な添付書類一覧(軽費老人ホーム・ケアハウス) [PDFファイル/91KB]

※法人の代表者が変更となる場合、軽費老人ホーム提供費補助金支払いの都合上、市への相手方登録についてもご確認いただき、施設整備係・補助金担当者にも変更の旨をお知らせください。

 

 

【4】廃止・休止・再開届

 

廃止・休止

【提出期限:休止又は廃止の1ヶ月前】

【介護保険事業】
休止・廃止届 [ZIPファイル/36KB]

【総合事業】
休止・廃止届 [Excelファイル/24KB]

指定辞退届出書

【提出期限:廃止の1ヶ月前】

介護老人福祉施設を廃止される場合はこちらをご提出ください。
廃止をお考えの場合は、必ず提出期限より前にご相談ください。

指定辞退届出書 [ZIPファイル/34KB]

再開届

事業の再開をお考えの場合は、必ず事前にご相談ください。
事業の同一性が認められない場合、再開できない場合があります。​

【介護保険事業】​
再開届出書 [ZIPファイル/31KB]

【総合事業】
再開届出書 [Excelファイル/21KB]

 ※介護職員等処遇改善加算等を算定していた場合は、「実績報告書」も併せてご提出ください。

  介護職員等処遇改善加算等について - 奈良市ホームページ (nara.lg.jp)

 

 

【5】加算の届出(体制届)            R8.3.31更新

【ご案内】

 ●介護報酬改定に関する通知等やQ&Aについては、厚生労働省ホームページをご確認ください。
  https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38790.html<外部リンク> <外部リンク>

 ●基準や加算要件等の改正内容の調べ方について、案内資料を作成しましたので参考にしてください。
  (奈良市作成)基準省令及び報酬告示等のご案内 [PDFファイル/822KB]

 ●サービスコード表については、ワムネットの「介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(確定版)」<外部リンク><外部リンク>を参照してください。

 

1.提出書類等

加算によって添付書類が異なりますので、下記をまずご確認ください。

【提出書類の様式】
  個別様式 共通様式
介護保険事業

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書【必須】 [ZIPファイル/89KB]
※「異動(予定)年月日」欄には算定又は取り下げしようとする日付、
「特記事項」欄には今回変更しようとする加算項目について明記してください。

(令和8年5月まで)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表【必須】 [ZIPファイル/456KB]

(令和8年6月以降)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表【必須】 [Excelファイル/1.41MB]
※体制等状況一覧表【令和8年6月以降】については、別紙様式1-4(総合事業用)も格納しております。

(届出する加算項目に応じて必要)別紙様式 [Excelファイル/666KB]
総合事業

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書【必須】 [Excelファイル/27KB]
​※「異動(予定)年月日」欄には算定又は取り下げしようとする日付、
「特記事項」欄には今回変更しようとする加算項目について明記してください。

(令和8年5月まで)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に係る体制等状況一覧表【必須】 [Excelファイル/36KB]

(令和8年6月以降)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に係る体制等状況一覧表【必須】 [Excelファイル/52KB]

※介護職員等処遇改善加算等については、➡介護職員等処遇改善加算等についてをご確認ください。

 

その他注意事項
加算・減算名 対象サービス リンク先
業務継続計画未策定減算 全サービス【(介護予防)居宅療養管理指導、特定(介護予防)福祉用具販売】を除く  
高齢者虐待防止措置未実施減算

全サービス【(介護予防)居宅療養管理指導、特定(介護予防)福祉用具販売】を除く
※福祉用具貸与については、令和9年3月31日まで経過措置あり

【介護サービス】高齢者虐待防止措置未実施減算及び身体拘束廃止未実施減算について
身体拘束廃止未実施減算

2018年度改定(所定単位数の10分の1に相当する単位数を減算)
→特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院

2024年度改定(所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算)
→(介護予防)短期入所系サービス(短期入所生活介護、短期入所療養介護)、(介護予防)多機能系サービス(小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護)

居宅介護支援における特定事業所集中減算 居宅介護支援 特定事業所集中減算報告
訪問介護における同一建物減算(12%減算) 訪問介護、訪問型サービス

訪問介護における同一建物減算(12%減算)

生産性向上に取り組む特定施設における人員配置基準の柔軟化について (介護予防)特定施設入居者生活介護 詳細はお問合せ下さい。

 

2.提出期限(適用年月日)

【留意事項】

郵送の場合、当日消印有効とします。

   ※ご提出後に、修正依頼等をさせていただく場合がありますので、届出のご担当者の氏名、連絡先が分かるように付箋等を貼付けていただくなどのご対応をお願いいたします。
 ※地域密着型サービス事業所で他市町村からの区域外指定を受けている場合は、その市町村へも同様の届出が必要です。

 

介護報酬が増になる場合(加算の対象になったことを届け出る場合)

(1)訪問通所サービス、居宅療養管理指導、福祉用具貸与、居宅介護支援
 届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から適用となります。
 ただし、訪問看護ステーションにおける緊急時訪問看護加算については、届出が受理された当日が適用日となります。
 この場合、提出時期によっては月遅れでの請求でご対応いただく可能性がありますのでご留意ください。

(2)短期入所サービス、特定施設入居者生活介護、施設サービス、認知症対応型共同生活介護
 届出が受理された日が属する月の翌月(届出が受理された日が月の初日である場合は当該月)から適用となります。

 

介護報酬が減になる場合(加算の対象でなくなったことや、減算の対象となったことを届け出る場合)

 事実が発生した月から適用となりますので、事実が発生した時点で速やかに届け出てください。

 

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