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平成27年2月、奈良市内に残る伝統的な建造物と、そこで営まれる人々の生活及び周辺の市街地が一体となって形成する良好な市街地環境(歴史的風致)を維持・向上し、その継承を図るため、「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律」により「奈良市歴史的風致維持向上計画」の認定を受けました。
「奈良市歴史的風致維持向上計画」では、特に多用な歴史的風致が重なりを見せる区域である「奈良町及び奈良公園地区」を重点区域と定め、歴史的風致の維持及び向上のために必要かつ重要と認められる建造物を「歴史的風致形成建造物」に指定し、保全を図る取り組みを積極的に行っています。計画期間が令和6年度末に終了することから、取組をさらに進めるため、「奈良市歴史的風致維持向上計画(第2期)」を作成し、令和7年3月21日に国の認定を受けました。
奈良市歴史的風致維持向上計画(第2期)で定める重点区域において、歴史的風致を形成し、さらに歴史的風致を高めるために必要かつ重要と認められる建造物を、「歴史的風致形成建造物」に指定します。
奈良市の歴史的風致を維持向上するために重要な建造物であり、次のいずれかに該当する建造物
指定した歴史的風致形成建造物を維持修理、または、復原修理する場合の補助制度があります。詳しくは奈良市歴史的風致形成建造物保存整備事業補助金のページをご覧ください。
歴史的風致形成建造物である家屋及びその敷地の用に供されている宅地でないものとした場合の価額から、その価額に100分の30を乗じて計算した価額を控除した金額によって評価されます。詳しくは、国税庁のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
指定を受けた建造物の所有者及び管理者は、建造物の保全に支障を来たさないよう適切に管理する義務が生じます。
歴史的風致形成建造物の指定までの流れは次の通りです。指定手続きは建造物の所有者の方(共同所有者等、複数人で所有する場合はその全員)の意見を聴いて行うもので、強制するものではありません。
もし、所有者の方の承認を得られない場合は、歴史的風致形成建造物の指定の手続きは行いません。
所有者から指定の提案を受けた場合、または、奈良市が候補として選定した場合、所有者の方に制度の説明を行い、指定に向けた相談を行います。
歴史的風致形成建造物の指定の際に必要となる図面・調書等の資料を作成するための現地調査を行います。
現地調査に基づき作成した資料の内容及び一般公開の範囲について、所有者の方に確認します。
所有者は内容をご確認のうえ、納得いただけるようでしたら指定に対する奈良市に同意書を提出していただきます。
歴史的風致形成建造物の指定について、なら歴史まちづくり推進協議会から意見を聴取します。その結果に基づき、奈良市歴史的風致維持向上計画に指定の候補建造物として掲載します。
歴史的風致形成建造物保存整備事業補助金を利用される場合は、歴史的風致維持向上計画に候補建造物として掲載されると補助要件を満たし、修理事業を実施できます。
補助金を利用して修理事業を実施した場合は、奈良市と所有者の間で一般公開の協定を締結します。
修理事業完了後、奈良市教育委員会の意見を聴取します。
教育委員会への意見聴取の結果に基づき、歴史的風致形成建造物に指定するとともに、所有者に通知します。
奈良市から歴史的風致形成建造物である旨の標識をお渡ししますので、建物に設置していただきます。
歴史的風致形成建造物一覧(令和7年4月1日現在) [CSVファイル/6KB]